所得税法施行令 / テーマ別まとめ

居住者の納税義務/所得控除

所得控除の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

居住者に適用される所得控除のうち、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除について、対象となる支出や契約の範囲、控除額の計算方法を所得税法施行令が定めています。本ページは、これらの政令条文の内容を控除の種類ごとに整理したものです。

所得控除
控除の種類対象となる支出等政令で定める主な事項
雑損控除災害・盗難・横領による損失対象親族の範囲、やむを得ない支出
医療費控除診療・治療・医薬品購入等の対価対象となる医療費の範囲
社会保険料控除労災特別加入保険料等政令で定める保険料の範囲
小規模企業共済等掛金控除共済契約に基づく掛金対象外となる共済契約
生命保険料控除新・旧生命保険料、介護医療保険料対象契約の範囲、剰余金控除額
地震保険料控除地震等損害部分の保険料・掛金対象外保険料、対象共済契約の範囲
寄附金控除法人設立のための寄附金、指定寄附金指定の審査事項
  • 雑損控除の対象親族は、その年の総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の合計額が58万円以下であることが条件です。
  • 雑損控除のやむを得ない支出のうち原状回復等の支出は、災害のやんだ日の翌日から原則1年(大規模な災害等の場合は3年)を経過した日の前日までの支出に限られます。
  • 医療費控除の対象となる対価は、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られます。
  • 生命保険料控除は新生命保険料・旧生命保険料・介護医療保険料に区分され、それぞれ対象となる契約の要件が個別に定められています。
  • 地震保険料控除では、火災損害保険金額に対する地震等損害保険金額の割合が100分の20未満の契約分などは対象から除かれます。
  • 寄附金控除のうち指定寄附金は、財務大臣が事業内容・使途・募集目的・目標額・区域・期間・管理方法・経費等を審査して指定します。
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所得控除

所得控除について、条文は何を定めているか。

第205条雑損控除の適用を認められる親族の範囲対象親族は所得58万円以下に限る2項・2号判例なし
  • 配偶者等で総所得・退職所得・山林所得の合計が58万円以下なら対象
  • 同じ親族を複数の同一生計者が扶養する場合は、いずれか一人の親族として扱う
  • 同一生計配偶者・扶養親族に該当しなければ、総所得等が最も大きい人の親族となる
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第206条雑損控除の対象となる雑損失の範囲等やむを得ない支出の範囲と損失額の計算方法5項・7号判例なし
  • 取壊し・除去費用、原状回復費用、緊急措置費用、盗難後の原状回復費用が対象
  • 原状回復等の支出は、災害のやんだ日の翌日から原則1年(大規模災害等は3年)以内が対象
  • 損失額は、損失発生直前の資産価額(取得費相当額等)を基礎に計算する
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第207条医療費の範囲医療費控除の対象となる医療費の範囲1項・7号判例なし
  • 医師・歯科医師の診療治療、治療用医薬品の購入費用が対象
  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術費用も対象
  • 保健師等の療養上の世話、助産師の分べん介助、介護福祉士の特定行為も対象
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第208条社会保険料の範囲社会保険料控除の対象となる保険料の範囲1項・4号判例なし
  • 労災保険の特別加入者に係る労働保険料が対象
  • 地方公務員の互助会掛金は、税務署長の承認を受けたものに限り対象
  • 旧厚生年金基金の存続基金に係る加入員掛金等も対象
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第208_2条小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約小規模企業共済等掛金控除の対象外契約1項判例なし
  • 旧第二種共済契約の読み替え後の規定による共済金支給契約は対象外
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第208_3条新生命保険料の対象となる保険料又は掛金新生命保険料の対象となる保険料の範囲3項・2号判例なし
  • 介護医療保険契約と一体の契約のうち、特定介護医療保険契約以外の保険料が対象
  • 共済についても同様に、特定介護医療共済契約以外の掛金が対象
  • 金融庁長官・農林水産大臣が定めた契約区分は告示される
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第208_4条旧生命保険料の対象とならない保険料旧生命保険料の対象とならない保険料1項・2号判例なし
  • 身体傷害以外の事故に備える特約部分の保険料は対象外
  • 地震保険料控除の対象契約と一体になった保険契約の保険料も対象外
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第208_5条新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額新生命保険料等から控除する剰余金等の額2項判例なし
  • 分配を受けた剰余金・割戻金等の額に、新生命保険料の占める割合を乗じて計算
  • 旧生命保険料・介護医療保険料の計算にも同様の方法を準用
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第208_6条介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲介護医療保険契約の保険金等支払事由の範囲1項・3号判例なし
  • 疾病・傷害を原因とする医療費等の支払が事由となる
  • 疾病・傷害等を原因とする一定額の保険金等支払の定めがある場合も含む
  • 疾病・傷害により就業不能となったことも事由となる
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第208_7条介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金介護医療保険料の対象となる保険料の範囲1項・2号判例なし
  • 特定介護医療保険契約に係る保険料が対象
  • 特定介護医療共済契約に係る掛金も対象
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第208_8条承認規定等の範囲生命保険料控除に関わる承認規定等の範囲2項判例なし
  • 確定給付企業年金の規約変更等に関する承認規定を列挙
  • 基金の規約変更等に関する認可規定も列挙
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第209条生命保険料控除の対象とならない保険契約等生命保険料控除の対象とならない保険契約4項判例なし
  • 保険期間5年未満で、満了時生存のみに保険金を支払う契約は対象外
  • 感染症等特別事由による死亡時のみ支払う契約も対象外
  • 海外旅行期間中の傷病により保険金が支払われる契約の範囲を規定
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第210条生命共済契約等の範囲生命保険料控除の対象となる生命共済契約1項・5号判例なし
  • 農業協同組合連合会、漁業協同組合等が締結する生命共済契約が対象
  • 消費生活協同組合連合会、事業協同組合等の生命共済契約も対象
  • 財務大臣が指定した準ずる契約も対象となる
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第210_2条退職年金に関する契約の範囲退職年金に関する契約の範囲1項判例なし
  • 法人税法上の適格退職年金契約が対象となる
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第211条年金給付契約の対象となる契約の範囲年金給付契約として認められる契約の要件1項・4号判例なし
  • 死亡・重度障害時以外に金銭を支払わない等の要件を満たす契約が対象
  • 生命共済契約のうち、同様の要件を満たすものも対象
  • 財務大臣が指定した共済契約も要件を満たせば対象
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第212条生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件年金給付契約に必要な年金支払方法の要件1項・3号判例なし
  • 60歳到達年の1月1日以後、契約で定める日以後10年以上定期に支払う方法
  • 受取人が生存している期間にわたり定期に支払う方法
  • 重度障害を原因に開始し、10年以上または生存期間中定期に支払う方法
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第213条地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金地震保険料控除の対象とならない保険料1項・2号判例なし
  • 臨時費用や家屋等の取壊し・除去費用に対する保険料は対象外
  • 地震等損害の保険金額が火災損害保険金額の20%未満の契約分は対象外
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第214条地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲1項・6号判例なし
  • 農業協同組合連合会の建物更生共済・火災共済契約が対象
  • 農業共済組合、漁業協同組合等の火災共済契約等も対象
  • 財務大臣が指定した準ずる契約も対象となる
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第215条法人の設立のための寄附金の要件寄附金控除の対象となる法人設立寄附金の要件1項判例なし
  • 法人設立の許可・認可が確実と認められる場合の寄附金が対象
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第216条指定寄附金の指定についての審査事項等指定寄附金の指定にあたっての審査事項2項・6号判例なし
  • 事業内容・寄附金の使途、募集の目的・目標額・区域・対象を審査
  • 募集期間、管理方法、募集に要する経費なども審査対象
  • 財務大臣は指定をしたときは告示する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第205条(雑損控除の適用を認められる親族の範囲) 詳細ページ
(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
第二百五条法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下であるものとする。
2前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合における法第七十二条第一項の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
一その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている居住者の親族とする。
二その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
イその親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である居住者の親族とする。
ロその親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きい居住者の親族とする。
所得税法施行令 第206条(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等) 詳細ページ
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)
第二百六条法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一災害により法第七十二条第一項に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の付随する支出
二災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の第三項に規定する損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2法第七十二条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、その年においてした前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)とする。
3法第七十二条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。
一法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産(次号及び第三号に掲げるものを除く。)当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
イ昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定
ロ法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物同条第二項の規定
ハ法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する居住者がその後において取得した当該配偶者居住権の目的となつていた建物第百六十九条の二第七項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定
二法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権当該損失の生じた日に当該配偶者居住権の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該配偶者居住権の取得費とされる金額に相当する金額
三法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利当該損失の生じた日に当該権利の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該権利の取得費とされる金額に相当する金額
4その年において生じた法第七十二条第一項に規定する損失の金額のうちに法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)に規定する特定非常災害により生じた損失の金額と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の法第七十二条第一項に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、当該特定非常災害により生じた損失の金額から順次成るものとする。
5前項の場合において、雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第七十二条第一項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。
所得税法施行令 第207条(医療費の範囲) 詳細ページ
(医療費の範囲)
第二百七条法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一医師又は歯科医師による診療又は治療
二治療又は療養に必要な医薬品の購入
三病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術
五保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六助産師による分べんの介助
七介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項(定義)に規定する喀痰吸引等又は同法附則第十条第一項(認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
所得税法施行令 第208条(社会保険料の範囲) 詳細ページ
(社会保険料の範囲)
第二百八条法第七十四条第二項(社会保険料の意義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一労働者災害補償保険法第四章の二(特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料
二地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下この号において「互助会」という。)の行う職員の相互扶助に関する制度で次に掲げる要件を備えているものとして財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けているものに基づき、その職員が負担する掛金
イ当該互助会の事業が、地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第二号から第十三号まで(短期給付の種類等)に掲げる給付(当該給付に係る同法第六十一条(療養に関する退職又は死亡後の給付)の規定による給付を含む。)に類する給付のみを行うものであること。
ロイに規定する給付に要する費用は、主として当該職員が負担する掛金及び当該地方公共団体の補助金によつて充てられるものであること。
ハ当該互助会への加入資格のある者の全員が加入しているものであること。
三国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第九条から第十一条まで(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金
四平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法(以下この号において「旧効力厚生年金保険法」という。)第百三十八条から第百四十一条まで(費用の負担)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金(旧効力厚生年金保険法第百四十条第四項(徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)
所得税法施行令 第208_2条(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約) 詳細ページ
(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
第二百八条の二法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
所得税法施行令 第208_3条(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金) 詳細ページ
(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
第二百八条の三法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一法第七十六条第五項第一号に掲げる契約の内容と同条第七項第一号に掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする保険契約として金融庁長官が財務大臣と協議して定めるもの(第二百八条の七第一号(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料
二法第七十六条第五項第三号に掲げる契約の内容と同条第七項第二号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるもの(第二百八条の七第二号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金
2金融庁長官は、前項第一号の規定により保険契約を定めたときは、これを告示する。
3農林水産大臣は、第一項第二号の規定により共済に係る契約を定めたときは、これを告示する。
所得税法施行令 第208_4条(旧生命保険料の対象とならない保険料) 詳細ページ
(旧生命保険料の対象とならない保険料)
第二百八条の四法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
一一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第七十六条第六項第四号に掲げる契約又は同条第一項に規定する保険金等(第二百八条の六(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)及び第二百九条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料
二法第七十六条第六項第四号に掲げる契約の内容と法第七十七条第二項第一号(地震保険料控除)に掲げる契約(傷害保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料
所得税法施行令 第208_5条(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額) 詳細ページ
(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
第二百八条の五法第七十六条第一項第一号イ(生命保険料控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同条第五項に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、その年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第一項に規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2前項の規定は、法第七十六条第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第三項第一号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
所得税法施行令 第208_6条(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲) 詳細ページ
(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
第二百八条の六法第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一疾病にかかつたこと又は身体の傷害を受けたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第七十六条第二項に規定する医療費その他の費用を支払つたこと。
二疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態(法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金等を支払う旨の定めがある場合に限る。)
三疾病又は身体の傷害により就業することができなくなつたこと。
所得税法施行令 第208_7条(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金) 詳細ページ
(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
第二百八条の七法第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一法第七十六条第五項第一号に掲げる契約の内容と同条第七項第一号に掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、特定介護医療保険契約に係る保険料
二法第七十六条第五項第三号に掲げる契約の内容と同条第七項第二号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、特定介護医療共済契約に係る掛金
所得税法施行令 第208_8条(承認規定等の範囲) 詳細ページ
(承認規定等の範囲)
第二百八条の八法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定は、同法第六条第一項(規約の変更等)(同法第七十九条第一項若しくは第二項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)、第八十一条第二項(基金から規約型企業年金への移行)又は附則第二十五条第一項(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次項において「旧効力確定給付企業年金法」という。)第百七条第一項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴う確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第七十四条第四項(規約型企業年金の統合)及び第七十五条第二項(規約型企業年金の分割)の規定とする。
2法第七十六条第五項に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は、同法第十六条第一項(基金の規約の変更等)(同法第七十六条第四項(基金の合併)、第七十七条第五項(基金の分割)、第七十九条第一項若しくは第二項、第八十条第二項(規約型企業年金から基金への移行)又は附則第二十五条第一項の規定、旧効力確定給付企業年金法第百七条第一項又は第百十条の二第三項の規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、第七十六条第一項及び第七十七条第一項の規定、旧効力確定給付企業年金法第百十二条第一項(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定とする。
所得税法施行令 第209条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等) 詳細ページ
(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)
第二百九条法第七十六条第五項第一号(生命保険料控除)に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が五年に満たない保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項若しくは第三項(感染症の定義)に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
2法第七十六条第五項第三号に規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
3法第七十六条第六項第四号に規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「海外旅行期間」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約とする。
4法第七十六条第七項第二号に規定する政令で定めるものは、海外旅行期間内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる同条第五項第三号に規定する生命共済契約等とする。
所得税法施行令 第210条(生命共済契約等の範囲) 詳細ページ
(生命共済契約等の範囲)
第二百十条法第七十六条第五項第三号(生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
二水産業協同組合法第十一条第一項第十二号(事業の種類)若しくは第九十三条第一項第六号の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
三消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四中小企業等協同組合法第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第九条の九第一項第三号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会又は同条第四項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
五法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
所得税法施行令 第210_2条(退職年金に関する契約の範囲) 詳細ページ
(退職年金に関する契約の範囲)
第二百十条の二法第七十六条第五項第四号(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。
所得税法施行令 第211条(年金給付契約の対象となる契約の範囲) 詳細ページ
(年金給付契約の対象となる契約の範囲)
第二百十一条法第七十六条第八項(生命保険料控除)に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一法第七十六条第五項第一号に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第三項に規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
イ当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
二法第七十六条第五項第二号に規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第三項に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
三第二百十条第一号及び第二号(生命共済契約等の範囲)に掲げる生命共済に係る契約(法第七十六条第五項第三号に規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約を含む。)で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容(法第七十六条第三項に規定する特約が付されている契約又は他の生命共済に係る契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の生命共済に係る契約の内容を除く。次号ロにおいて同じ。)が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の財務省令で定める要件を満たすもの
四第二百十条第三号及び第五号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、次に掲げる要件を満たすものとして財務大臣の指定するもの
イ当該年金の給付を目的とする生命共済に関する事業に関し、適正に経理の区分が行われていること及び当該事業の継続が確実であると見込まれること並びに当該契約に係る掛金の安定運用が確保されていること。
ロ当該契約に係る年金の額及び掛金の額が適正な保険数理に基づいて定められており、かつ、当該契約の内容が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件を満たしていること。
所得税法施行令 第212条(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件) 詳細ページ
(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)
第二百十二条法第七十六条第八項第三号(生命保険料控除)に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第一号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。
一当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
二当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
三第一号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
所得税法施行令 第213条(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金) 詳細ページ
(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
第二百十三条法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同項に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一法第七十七条第一項に規定する地震等損害(次号において「地震等損害」という。)により臨時に生ずる費用、同項に規定する資産(同号において「家屋等」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これらに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金
二一の法第七十七条第一項に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第二条(保険金額の限度額)に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が百分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
イ地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
ロ火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
所得税法施行令 第214条(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲) 詳細ページ
(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第二百十四条法第七十七条第二項第二号(地震保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
二農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項第六号(共済事業の種類)又は第百六十三条第二項(共済金を交付する事業)の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
三水産業協同組合法第十一条第一項第十二号(事業の種類)若しくは第九十三条第一項第六号の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
四中小企業等協同組合法第九条の九第三項(協同組合連合会)に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
五消費生活協同組合法第十条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
六法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
所得税法施行令 第215条(法人の設立のための寄附金の要件) 詳細ページ
(法人の設立のための寄附金の要件)
第二百十五条法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
所得税法施行令 第216条(指定寄附金の指定についての審査事項等) 詳細ページ
(指定寄附金の指定についての審査事項等)
第二百十六条法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
一寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
二寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
三寄附金の募集期間
四募集した寄附金の管理の方法
五寄附金の募集に要する経費
六その他当該指定のために必要な事項
2財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。