所得控除の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
居住者に適用される所得控除のうち、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除について、対象となる支出や契約の範囲、控除額の計算方法を所得税法施行令が定めています。本ページは、これらの政令条文の内容を控除の種類ごとに整理したものです。
| 控除の種類 | 対象となる支出等 | 政令で定める主な事項 |
|---|---|---|
| 雑損控除 | 災害・盗難・横領による損失 | 対象親族の範囲、やむを得ない支出 |
| 医療費控除 | 診療・治療・医薬品購入等の対価 | 対象となる医療費の範囲 |
| 社会保険料控除 | 労災特別加入保険料等 | 政令で定める保険料の範囲 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 共済契約に基づく掛金 | 対象外となる共済契約 |
| 生命保険料控除 | 新・旧生命保険料、介護医療保険料 | 対象契約の範囲、剰余金控除額 |
| 地震保険料控除 | 地震等損害部分の保険料・掛金 | 対象外保険料、対象共済契約の範囲 |
| 寄附金控除 | 法人設立のための寄附金、指定寄附金 | 指定の審査事項 |
所得控除について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。