所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第208_4条旧生命保険料の対象とならない保険料

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
居住者の納税義務/所得控除ステップ 1 / 1 所得控除所得控除について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第208_4条(旧生命保険料の対象とならない保険料)
(旧生命保険料の対象とならない保険料)
第二百八条の四法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
一一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第七十六条第六項第四号に掲げる契約又は同条第一項に規定する保険金等(第二百八条の六(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)及び第二百九条(生命保険料控除の対象とならない保険契約等)において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料
二法第七十六条第六項第四号に掲げる契約の内容と法第七十七条第二項第一号(地震保険料控除)に掲げる契約(傷害保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料

一次情報