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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第216条(指定寄附金の指定についての審査事項等)
(指定寄附金の指定についての審査事項等)
第二百十六条法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
一寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
二寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
三寄附金の募集期間
四募集した寄附金の管理の方法
五寄附金の募集に要する経費
六その他当該指定のために必要な事項
2財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第216条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。