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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第208_3条(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
第二百八条の三法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一法第七十六条第五項第一号に掲げる契約の内容と同条第七項第一号に掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする保険契約として金融庁長官が財務大臣と協議して定めるもの(第二百八条の七第一号(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料
二法第七十六条第五項第三号に掲げる契約の内容と同条第七項第二号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるもの(第二百八条の七第二号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金
2金融庁長官は、前項第一号の規定により保険契約を定めたときは、これを告示する。
3農林水産大臣は、第一項第二号の規定により共済に係る契約を定めたときは、これを告示する。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。