所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第215条法人の設立のための寄附金の要件

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居住者の納税義務/所得控除ステップ 1 / 1 所得控除所得控除について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第215条(法人の設立のための寄附金の要件)
(法人の設立のための寄附金の要件)
第二百十五条法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。

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