この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定地方税法町民税賦課取消及徴収税金還付請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和30(オ)709
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和32年4月30日 棄却
- 登載
- 民集 第11巻4号666頁
- 参照法条
- 地方税法295条1項1号,行政事件訴訟特例法11条1項
- 判示事項
- 一 同居の妻が地方税法第二九五条第一項第一号にいう「所得を有しなかつた者」にあたる場合 二 行政事件訴訟特例法第一一条第一項にいう「処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められる」場合にあたらない事例
裁判要旨一 夫が田畑二反余を所有し、主として日傭人夫を指図して農耕にあたらしめる方法により農業を営み、妻は単に夫と同居して右傭人の茶くみ、食事の世話程度の仕事に従事しているに過ぎない場合には、農業経営による収入は、もつぱら夫の所得であつて、妻は地方税法第二九五条第一項第一号にいう「所得を有しなかつた者」にあたるものと解すべきである。
二 町が町民税賦課処分の取消により単に特定人に対する特定年度の町民税収入を失うに過ぎない場合は、行政事件訴訟特例法第一一条第一項にいう「処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められる」場合にあたらない。
二 町が町民税賦課処分の取消により単に特定人に対する特定年度の町民税収入を失うに過ぎない場合は、行政事件訴訟特例法第一一条第一項にいう「処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められる」場合にあたらない。
地方税法市民税等賦課決定取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和55(行ツ)67
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和56年6月25日 棄却
- 登載
- 集民 第133号173頁
- 参照法条
- 地方税法24条の5第1項3号,地方税法295条1項3号,租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29条の3
- 判示事項
- 地方税法二四条の五第一項三号、二九五条一項三号にいう老年者の「所得の金額」の算定に当たつて租税特別措置法(昭和五四年法律第一五号による改正前のもの)二九条の三所定の老年者年金特別控除額を控除することの可否
裁判要旨地方税法二四条の五第一項三号、二九五条一項三号にいう老年者の「所得の金額」を算定するに当たつて当該老年者の受給した公的年金等の収入金額から租税特別措置法(昭和五四年法律第一五号による改正前のもの)二九条の三所定の老年者年金特別控除額を控除すべきではない。
条文原文
原文ママ地方税法 第295条(個人の市町村民税の非課税の範囲)
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十五条市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
2分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
3市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第295条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。