市民税等賦課決定取消

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事件番号
昭和55(行ツ)67
裁判年月日
昭和56年6月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第133号173頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行コ)67

判示事項

地方税法二四条の五第一項三号〈個人の道府県民税の非課税の範囲〉、二九五条一項三号にいう老年者の「所得の金額」の算定に当たつて租税特別措置法(昭和五四年法律第一五号による改正前のもの)二九条の三所定の老年者年金特別控除額を控除することの可否

裁判要旨

地方税法二四条の五第一項三号〈個人の道府県民税の非課税の範囲〉、二九五条一項三号にいう老年者の「所得の金額」を算定するに当たつて当該老年者の受給した公的年金等の収入金額から租税特別措置法(昭和五四年法律第一五号による改正前のもの)二九条の三所定の老年者年金特別控除額を控除すべきではない。

参照法条

地方税法24条の5第1項3号〈個人の道府県民税の非課税の範囲〉,地方税法295条1項3号〈個人の市町村民税の非課税の範囲〉,租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29条の3

この裁判例が参照する条文の解説

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