地方税法 / テーマ別まとめ

市町村民税/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この単元は、市町村民税がどのような人・法人に対してかかるのか、均等割・所得割・法人税割などの基本用語は何を意味するのか、そしてどのような場合に非課税となるのかという、市町村民税全体に共通するルールをまとめたものです。あわせて、賦課徴収のための調査権限(質問検査権)や、検査拒否・納税管理人の不申告といった罰則・過料の仕組みも扱います。個別の税額計算に入る前に、誰が納税義務者となり、何を根拠に課税・非課税が決まるかを押さえるための規定群です。

通則
区分市町村内での関係課税内容
個人住所を有する均等割+所得割
個人住所なし・事務所等/家屋敷あり均等割のみ
法人事務所又は事業所あり均等割+法人税割
法人寮等のみ(事務所等なし)均等割のみ
個人法人課税信託の受託者で事務所等あり法人税割のみ
  • 住民基本台帳に記録されている者は住所ありとして扱う(294条2項)
  • 外国法人は恒久的施設を事務所・事業所とみなす(294条5項)
  • 生活保護受給者、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親(前年所得135万円以下)は非課税(295条)
  • 均等割のみの対象者は前年所得が条例で定める基準以下なら均等割も非課税(295条3項)
  • 国・地方公共団体、日赤・社会福祉法人等は均等割が非課税、収益事業を行う場合を除く(296条)
  • 徴税吏員は調査のため質問検査ができ、拒否・虚偽答弁等は罰則の対象(298条・299条)
1

通則

通則について、条文は何を定めているか。

第292条市町村民税に関する用語の意義市町村民税で使う用語の定義5項・15号判例なし
  • 均等割・所得割・法人税割などの意味を条文で定める
  • 扶養親族や配偶者の該当は重複しないよう按分するルールがある
  • 前年の所得税法令を引用する場合は前年分の所得を指す
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第293条削除(規定なし)1項判例なし
  • 条文自体が削除されており内容はない
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第294条市町村民税の納税義務者等誰にどの税目を課すかを決める9項・5号判例 1件
  • 住所がある個人は均等割と所得割を合算して課税
  • 事務所等のみの法人は均等割と法人税割を合算して課税
  • 寮等のみの法人や住所なしの個人は均等割だけ課税
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第294_2条法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用信託ごとに別の納税者とみなす6項判例なし
  • 受託者は信託資産等と固有資産等を別人格として扱う
  • 各信託の資産・負債・収益・費用はみなし別人格に帰属する
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第294_2条法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用信託ごとに別の納税者とみなす6項判例なし
  • 受託者は信託資産等と固有資産等を別人格として扱う
  • 各信託の資産・負債・収益・費用はみなし別人格に帰属する
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第294_3条市町村民税と信託財産信託の所得は受益者の所得として課税3項判例なし
  • 受益者は信託財産の資産・負債を持つものとみなす
  • 集団投資信託・退職年金等信託・法人課税信託は対象外
  • 信託変更権を持ち給付を受ける者も受益者とみなす場合がある
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第295条個人の市町村民税の非課税の範囲生活保護受給者などは非課税3項・2号判例 2件
  • 生活保護の生活扶助を受ける者には市町村民税を課さない
  • 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親は前年所得135万円以下で非課税
  • 均等割のみの対象者は所得が条例基準以下なら均等割も非課税
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第296条個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲国や公益法人等は均等割が非課税3項・2号判例なし
  • 国・都道府県・市町村などには均等割を課さない
  • 日赤・社会福祉法人・宗教法人等も均等割は非課税
  • 収益事業を行う場合は均等割・法人税割とも課税対象になる
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第297条削除(規定なし)1項判例なし
  • 条文自体が削除されており内容はない
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第298条徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員が帳簿等を調査できる5項・4号判例なし
  • 納税義務者や給与支払報告書提出義務者等に質問・検査ができる
  • 証票を携帯し関係人の請求があれば提示する義務がある
  • この調査権限は犯罪捜査のためのものではない
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第299条市町村民税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否や虚偽答弁は罰則対象3項・3号判例なし
  • 検査拒否・妨害・忌避は1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 虚偽記載の物件提示や虚偽答弁も同様に罰則の対象
  • 法人の業務に関する違反行為は法人にも罰金を科す
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第300条市町村民税の納税管理人市町村外の納税者は管理人を選任2項判例なし
  • 住所等がない場合は条例で定める地域内の者を納税管理人に選任
  • 地域外の者を管理人とする場合は市町村長の承認申請が必要
  • 徴収確保に支障がないと認定されれば管理人を定めなくてよい
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第301条市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪管理人の虚偽申告は罰金対象3項判例なし
  • 虚偽申告や不正な手段での承認・認定取得は30万円以下の罰金
  • 法人の業務に関する違反行為は法人にも同額の罰金を科す
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第302条市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料管理人を申告しないと過料の可能性1項判例なし
  • 認定も承認も受けていない者が管理人を申告しないと過料の対象
  • 過料は条例で10万円以下と定めることができる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第294条地方税法

法人でない社団の要件を具備すると認定してされた法人税等の更正が当然無効であるとはいえないとされた事例

裁判要旨無限連鎖講を主宰していた個人が,その事業主体が法人でない社団で代表者の定めがあるものになったとして,同社団名義で法人税,法人事業税,法人県民税及び法人市民税の申告をした場合につき,外形的事実に着目する限りにおいては,その社団というものが,意思決定機関,業務執行機関,代表機関等の団体としての組織を備え,その意思決定を多数決の原則で行い,定款の規定上は構成員の変更にかかわらず団体として存続するとされ,代表の方法,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているようにみえるという事情の下においては,課税庁が法人でない社団の要件を具備すると認定してしたこれらの税の増額更正は,仮にその認定に誤りがあるとしても,誤認であることが上記各更正の成立の当初から外形上,客観的に明白であるとはいえず,また,上記個人が,税務対策等の観点から上記のとおり社団化を図り,その社団の名において事業活動を展開し,上記申告に係る税の納付により高額の所得税の負担を免れたなど判示の事情の下においては,上記個人に上記各更正による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合に該当せず,上記各更正は当然無効であるとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年7月13日 平成12(行ヒ)32
登載
集民 第214号751頁
参照法条
行政事件訴訟法3条4項,国税通則法24条,国税通則法56条1項,法人税法(平成12年法律第14号による改正前のもの)4条1項,法人税法2条8号,法人税法3条,地方税法(昭和62年法律94号による改正前のもの)55条1項,地方税法(昭和62年法律94号による改正前のもの)321条の11第1項,地方税法(平成12年法律97号による改正前のもの)72条の39第1項,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条2項,地方税法17条,地方税法24条6項,地方税法294条8項
論点2第295条地方税法

地方税法二四条の五第一項三号〈個人の道府県民税の非課税の範囲〉、二九五条一項三号〈個人の市町村民税の非課税の範囲〉にいう老年者の「所得の金額」の算定に当たつて租税特別措置法(昭和五四年法律第一五号による改正前のもの)二九条の三所定の老年者年金特別控除額を控除することの可否

裁判要旨地方税法二四条の五第一項三号〈個人の道府県民税の非課税の範囲〉、二九五条一項三号〈個人の市町村民税の非課税の範囲〉にいう老年者の「所得の金額」を算定するに当たつて当該老年者の受給した公的年金等の収入金額から租税特別措置法(昭和五四年法律第一五号による改正前のもの)二九条の三所定の老年者年金特別控除額を控除すべきではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和56年6月25日 昭和55(行ツ)67
登載
集民 第133号173頁
参照法条
地方税法24条の5第1項3号,地方税法295条1項3号,租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前のもの)29条の3
論点3第295条地方税法

一 同居の妻が地方税法第二九五条第一項第一号にいう「所得を有しなかつた者」にあたる場合
二 行政事件訴訟特例法第一一条第一項にいう「処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められる」場合にあたらない事例

裁判要旨一 夫が田畑二反余を所有し、主として日傭人夫を指図して農耕にあたらしめる方法により農業を営み、妻は単に夫と同居して右傭人の茶くみ、食事の世話程度の仕事に従事しているに過ぎない場合には、農業経営による収入は、もつぱら夫の所得であつて、妻は地方税法第二九五条第一項第一号にいう「所得を有しなかつた者」にあたるものと解すべきである。
二 町が町民税賦課処分の取消により単に特定人に対する特定年度の町民税収入を失うに過ぎない場合は、行政事件訴訟特例法第一一条第一項にいう「処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められる」場合にあたらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年4月30日 昭和30(オ)709
登載
民集 第11巻4号666頁
参照法条
地方税法295条1項1号,行政事件訴訟特例法11条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第292条(市町村民税に関する用語の意義) 詳細ページ
(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一均等割均等の額により課する市町村民税をいう。
二所得割所得により課する市町村民税をいう。
三法人税割次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
イこの法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。)法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロこの法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
四法人税額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ内国法人法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ外国法人次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
四の二資本金等の額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。)同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ロ第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。)政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ保険業法に規定する相互会社純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五給与所得所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六退職手当等所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七同一生計配偶者市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
八控除対象配偶者同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
九扶養親族市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
十障害者精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一寡婦次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
ロ夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二ひとり親現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イその者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハその者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三合計所得金額第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の特定親族(同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。)にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
4二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。
5市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
地方税法 第293条 詳細ページ
第二百九十三条削除
地方税法 第294条(市町村民税の納税義務者等) 詳細ページ
(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。
一市町村内に住所を有する個人
二市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三市町村内に事務所又は事業所を有する法人
四市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの
五法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの
2前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
4前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
5外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
6第二百九十六条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
7公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
8法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第三百二十一条の八第六十二項から第七十八項までを除く。)の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。
9第六項から前項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
地方税法 第294_2条(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 詳細ページ
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第二百九十四条の二法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二百九十四条の三、第二百九十六条、第二百九十九条から第三百二条まで、第三百十二条、第三百十七条の四、第三百十七条の五、第三百十七条の七、第三百二十一条の八第三十一項、第三百二十一条の八の三、第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六及び第六款を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
2前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
4法人税法第四条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
5第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第294_3条(市町村民税と信託財産) 詳細ページ
(市町村民税と信託財産)
第二百九十四条の三信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第二号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第295条(個人の市町村民税の非課税の範囲) 詳細ページ
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十五条市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
2分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
3市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
地方税法 第296条(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲) 詳細ページ
(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十六条市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
一国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
二日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第百五十二条第五項の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
2市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
3前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
地方税法 第297条 詳細ページ
第二百九十七条削除
地方税法 第298条(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権)
第二百九十八条市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一納税義務者又は納税義務があると認められる者
二前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
四前三号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百三十一条第六項の定めるところによる。
5第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第299条(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百九十九条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項及び第八項、第三百二十八条の十六第四項及び第五項、第三百三十二条第四項並びに第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第300条(市町村民税の納税管理人) 詳細ページ
(市町村民税の納税管理人)
第三百条市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
地方税法 第301条(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百一条前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第302条(市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第三百二条市町村は、第三百条第二項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。