判示事項
一 同居の妻が地方税法第二九五条第一項第一号にいう「所得を有しなかつた者」にあたる場合
二 行政事件訴訟特例法第一一条第一項にいう「処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められる」場合にあたらない事例
裁判要旨
一 夫が田畑二反余を所有し、主として日傭人夫を指図して農耕にあたらしめる方法により農業を営み、妻は単に夫と同居して右傭人の茶くみ、食事の世話程度の仕事に従事しているに過ぎない場合には、農業経営による収入は、もつぱら夫の所得であつて、妻は地方税法第二九五条第一項第一号にいう「所得を有しなかつた者」にあたるものと解すべきである。
二 町が町民税賦課処分の取消により単に特定人に対する特定年度の町民税収入を失うに過ぎない場合は、行政事件訴訟特例法第一一条第一項にいう「処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められる」場合にあたらない。
参照法条
地方税法
295条1項1号〈個人の市町村民税の非課税の範囲 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者〉,行政事件訴訟特例法11条1項
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