地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第328条退職所得の課税の特例

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市町村民税/退職所得の課税の特例ステップ 1 / 1 退職所得の課税の特例退職所得の課税の特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第328条(退職所得の課税の特例)
(退職所得の課税の特例)
第三百二十八条第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三百十三条、第三百十四条の三及び第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。

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