地方税法 / テーマ別まとめ

市町村民税/退職所得の課税の特例

退職所得の課税の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

市町村民税の退職所得に係る所得割は、他の所得と区分して分離課税とし、退職手当等の支払を受けるべき日の1月1日現在の住所地市町村が課税します。税額は退職所得の金額に6%を乗じて計算し、支払者が特別徴収義務者として徴収・納入する仕組みが中心です。あわせて、退職所得申告書の提出、納入申告書の更正・決定、加算金や罰則などの手続も定められています。

退職所得の課税の特例
項目内容
課税方式他の所得と区分し分離して課税
課税権者支払日の1月1日現在の住所地市町村
課税標準その年中の退職所得の金額
税率6%
徴収方法特別徴収(支払者が徴収・納入)
申告書未提出時支払う退職手当等の全額に課税
申告書不提出の過料10万円以下
不納入の罰則拘禁刑10年以下・200万円以下罰金
  • 適用対象は所得税法199条により源泉徴収される退職手当等に限る。
  • 退職所得申告書を提出しないと、既払の他の退職手当等との通算はされない。
  • 特別徴収額が本来の税額に不足する場合は普通徴収で追加徴収される。
  • 加算金(過少申告・不申告・重加算金)は正当理由や繰り返し違反の有無で率が変わる。
  • 延滞金は原則年14.6%だが、一定期間は年7.3%となる。
  • 過料は市町村の条例で定める場合に科される。
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退職所得の課税の特例

退職所得の課税の特例について、条文は何を定めているか。

第328条退職所得の課税の特例退職所得は分離して別枠で課税1項判例なし
  • 対象は所得税法199条で源泉徴収される退職手当等
  • 他の所得と区分し、支払を受けるべき日の1/1現在の住所地市町村が課税
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第328_2条分離課税に係る所得割の課税標準課税標準は退職所得の金額2項判例なし
  • その年中の退職所得の金額が課税標準
  • 所得税法30条2項の退職所得の金額の計算方法に準じて算定
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第328_3条分離課税に係る所得割の税率税率は6%1項判例なし
  • 分離課税に係る所得割の税率は百分の六(6%)
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第328_4条分離課税に係る所得割の徴収徴収は必ず特別徴収による1項判例なし
  • 市町村は分離課税に係る所得割を特別徴収の方法でのみ徴収
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第328_5条特別徴収の手続支払者を特別徴収義務者に指定3項判例なし
  • 市町村が条例で退職手当等の支払者を特別徴収義務者に指定
  • 支払時に徴収し、徴収日の翌月10日までに納入申告書提出・納入
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第328_6条特別徴収税額特別徴収税額の計算方法4項・2号判例なし
  • 他の支払済み退職手当等がない旨の記載→その支払額のみで計算
  • 支払済みの他の退職手当等がある旨の記載→合計額で計算し既徴収額を控除
  • 申告書未提出なら、支払う退職手当等の金額のみで計算
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第328_7条退職所得申告書退職所得申告書の提出義務4項・5号判例なし
  • 支払を受ける時までに支払者経由で1/1現在の住所地市町村長に提出
  • 支払者受理時に市町村長へ提出したものとみなす
  • 一定要件下で電磁的方法により事項を提供できる
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第328_8条退職所得申告書の不提出に関する過料申告書不提出への過料1項判例なし
  • 正当理由なく退職所得申告書を提出しない場合、条例で10万円以下の過料を科せる
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第328_9条分離課税に係る所得割の更正又は決定納入申告書の更正・決定4項判例なし
  • 納入申告書の課税標準額・税額が調査と異なれば市町村長が更正
  • 提出がなければ市町村長が調査で課税標準額・税額を決定
  • 更正・決定した場合は遅滞なく特別徴収義務者へ通知
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第328_10条分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収不足額と延滞金の徴収3項判例なし
  • 更正・決定による不足金額は、通知日から1月経過日を納期限として徴収
  • 延滞金は年14.6%(一定期間は年7.3%)
  • やむを得ない事情があれば延滞金を減免できる
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第328_11条分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金過少申告・不申告加算金8項・8号判例なし
  • 期限内申告後の更正には原則10%の過少申告加算金(超過部分は5%加算)
  • 無申告・決定には原則15%の不申告加算金(超過部分等で加算あり)
  • 正当理由があれば加算金は徴収されない
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第328_12条分離課税に係る所得割の納入金の重加算金隠蔽・仮装への重加算金5項・2号判例なし
  • 過少申告に代え、隠蔽・仮装があれば35%の重加算金
  • 不申告に代え、隠蔽・仮装があれば40%の重加算金
  • 繰り返し違反の場合はさらに10%加算
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第328_13条分離課税に係る所得割の普通徴収不足分は普通徴収で追加徴収4項判例なし
  • 実際の税額が特別徴収額を超える場合、超過額を直ちに普通徴収
  • 延滞金は年14.6%(一定期間は年7.3%)
  • 納税通知書は納期限の10日前までに交付
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第328_14条特別徴収票特別徴収票の作成・交付1項判例なし
  • 支払確定した退職手当等につき特別徴収票2通を作成
  • 退職日以後1月以内に1通を市町村長へ、1通を本人へ交付
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第328_15条政令への委任詳細は政令に委任1項判例なし
  • 退職所得の金額の算定・分離課税に係る所得割の徴収の細目は政令で規定
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第328_16条脱税、虚偽記載等の罪脱税・虚偽記載等の罰則6項・2号判例なし
  • 徴収した所得割を納入しなかった者は10年以下拘禁刑・200万円以下罰金(併科可)
  • 特別徴収票の不提出・虚偽記載は1年以下拘禁刑・50万円以下罰金
  • 法人の代表者等が違反した場合、法人にも罰金刑(両罰規定)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第328条(退職所得の課税の特例) 詳細ページ
(退職所得の課税の特例)
第三百二十八条第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三百十三条、第三百十四条の三及び第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。
地方税法 第328_2条(分離課税に係る所得割の課税標準) 詳細ページ
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第三百二十八条の二分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
地方税法 第328_3条(分離課税に係る所得割の税率) 詳細ページ
(分離課税に係る所得割の税率)
第三百二十八条の三分離課税に係る所得割の税率は、百分の六とする。
地方税法 第328_4条(分離課税に係る所得割の徴収) 詳細ページ
(分離課税に係る所得割の徴収)
第三百二十八条の四市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
地方税法 第328_5条(特別徴収の手続) 詳細ページ
(特別徴収の手続)
第三百二十八条の五市町村は、前条の規定によつて分離課税に係る所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。)を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3第三百二十一条の五第四項及び第五項並びに第三百二十一条の五の二の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第三百二十一条の五の二第一項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、「前条第一項」とあるのは「第三百二十八条の五第二項」と読み替えるものとする。
地方税法 第328_6条(特別徴収税額) 詳細ページ
(特別徴収税額)
第三百二十八条の六前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
一退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下この条、次条第二項及び第三項並びに第三百二十八条の八において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額
二退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額とする。
3第一項各号又は前項の規定により第三百二十八条の二の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
地方税法 第328_7条(退職所得申告書) 詳細ページ
(退職所得申告書)
第三百二十八条の七退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
一その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が所得税法第三十条第七項に規定する一般退職手当等、同条第四項に規定する短期退職手当等又は同条第五項に規定する特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
三前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四その者が所得税法第三十条第六項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五その他総務省令で定める事項
2前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
3第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
地方税法 第328_8条(退職所得申告書の不提出に関する過料) 詳細ページ
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第三百二十八条の八市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第328_9条(分離課税に係る所得割の更正又は決定) 詳細ページ
(分離課税に係る所得割の更正又は決定)
第三百二十八条の九市町村長は、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2市町村長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。
3市町村長は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。
4市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
地方税法 第328_10条(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収) 詳細ページ
(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収)
第三百二十八条の十市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条、次条、第三百二十八条の十二及び第三百二十九条第一項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合には、その不足金額に第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3市町村長は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。
地方税法 第328_11条(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 詳細ページ
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第三百二十八条の十一納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた場合
二納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該分離課税に係る所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
5第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る分離課税に係る所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した分離課税に係る所得割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
6納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金の額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
8第二項の規定は、第六項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
地方税法 第328_12条(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金) 詳細ページ
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
第三百二十八条の十二前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは更正請求書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る分離課税に係る所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した分離課税に係る所得割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
地方税法 第328_13条(分離課税に係る所得割の普通徴収) 詳細ページ
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
第三百二十八条の十三市町村は、その年において退職手当等の支払を受けた者が第三百二十八条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第三百二十八条の四の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。この場合には、第三百十九条の二から第三百二十一条の二までの規定は、適用しないものとする。
2前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3市町村長は、納税者が第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。
4第一項の場合において、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
地方税法 第328_14条(特別徴収票) 詳細ページ
(特別徴収票)
第三百二十八条の十四第三百二十八条の五第一項に規定する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
地方税法 第328_15条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第三百二十八条の十五第三百二十八条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第328_16条(脱税、虚偽記載等の罪) 詳細ページ
(脱税、虚偽記載等の罪)
第三百二十八条の十六第三百二十八条の五第二項の規定により徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に提出したとき。
二第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付したとき。
3第一項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第四項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

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