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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第328_2条(分離課税に係る所得割の課税標準)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第三百二十八条の二分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第328_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。