国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第60条延滞税

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
附帯税/延滞税及び利子税ステップ 1 / 1 延滞税及び利子税延滞税及び利子税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税通則法配当異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)2037
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年11月13日 棄却
登載
民集 第51巻10号4107頁
参照法条
民事執行法49条2項,民事執行法51条1項,民事執行法87条1項,国税徴収法82条,国税徴収法施行令36条1項,国税徴収法施行規則3条1項,国税通則法60条
判示事項
不動産競売手続において交付要求書の延滞税の欄に法律による金額の交付を求める旨のみを記載してした交付要求の効力の及ぶ範囲
裁判要旨滞納に係る国税の本税の金額が法定納期限後における一部納付等により減少した場合において、税務署長が、不動産競売の執行裁判所に対し、交付要求書の本税の欄に交付要求時に存在する本税の金額を記載し、延滞税の欄には具体的金額を記載せず法律による金額の交付を求める旨のみを記載して交付要求をしたときは、その効力は、交付要求時以前に消滅した本税部分の金額に対応して計算される延滞税の金額には及ばない。
国税通則法所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和52(あ)1222
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年6月6日 棄却
登載
集刑 第210号225頁
参照法条
国税通則法60条,国税通則法65条,国税通則法68条,所得税法238条,憲法39条,刑訴法408条
判示事項
延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例
国税通則法延滞税納付債務不存在確認等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成25(行ヒ)449
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年12月12日 破棄自判
登載
集民 第248号165頁
参照法条
国税通則法24条,国税通則法26条,国税通則法60条1項2号,国税通則法60条2項,国税通則法61条1項1号
判示事項
相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例
裁判要旨相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について,上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税は発生しない。
(1) 上記相続税については,法定の期限までに申告及び納付をした納税義務者による更正の請求に基づいて上記減額更正がされ,これにより減額された税額に係る部分につき過納金が還付された後,上記納付をした税額を超えない額に上記増額更正がされた。
(2) 上記減額更正は,相続財産である土地の評価の誤りを理由としてされ,上記増額更正は,上記減額更正における土地の評価の誤りを理由としてされた。
(補足意見及び意見がある。)

条文原文

原文ママ
国税通則法 第60条(延滞税)
(延滞税)
第六十条納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
一期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
二期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
三納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
四予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
五源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第二項第一号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3第一項の納税者は、延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければならない。
4延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

一次情報