国税通則法 / テーマ別まとめ

附帯税/延滞税及び利子税

延滞税及び利子税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国税通則法60条から64条は、国税を法定納期限までに納付しなかった場合に課される延滞税と、延納・物納・申告期限の延長を受けた場合に課される利子税について、発生する場面・税率・計算期間・免除の取扱いを定めています。延滞税は未納期間に応じて年14.6%(納期限までの期間及び納期限翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%)の割合で計算され、修正申告や一部納付があった場合の期間調整、災害等による納税猶予時の免除といった特例も置かれています。利子税は延納等が認められた国税にあわせて納付するもので、延滞税の計算期間とは重複させず、充当順序や免除規定の一部を延滞税と共通の扱いとしています。

延滞税及び利子税
項目延滞税利子税
発生する場面完納しない場合等延納・物納・期限延長時
税率年14.6%/年7.3%(2月以内)個別の法律で規定
延滞税期間との関係—延滞税期間に算入しない
一部納付時の充当順序まず本税に充当延滞税と同様に充当
納税猶予等の免除要件次第で全額/半額免除延滞税の免除規定を準用
  • 延滞税の割合は、納期限までの期間及び納期限翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%、それ以外の期間は年14.6%(60条2項)。
  • 修正申告や更正が法定申告期限(期限後申告は提出日の翌日から起算)から1年を経過した日後にされた場合、その超過期間は延滞税の計算期間から控除する(61条1項)。
  • 減額更正の後に修正申告や増額更正があった場合も、一定期間を延滞税の計算期間から控除する(61条2項)。
  • 源泉徴収等の国税で法定納期限から1年を経過した日後に告知・納付された場合も同様の控除があるが、偽りその他不正の行為がある場合は適用されない(61条3項)。
  • 63条の免除は、災害等による猶予・滞納処分の執行停止は対応部分の全額、事業の廃止等による猶予・換価の猶予・徴収の猶予等は対応部分の2分の1が限度となるなど、猶予等の種類により免除の範囲が異なる。
  • 利子税には60条4項・61条2項・62条・63条2項及び6項が準用され、61条2項の読み替え規定により控除する期間の計算方法が一部異なる(64条3項)。
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延滞税及び利子税

延滞税及び利子税について、条文は何を定めているか。

第60条延滞税延滞税が発生する場合と税率を定める4項・5号判例 3件
  • 期限内申告分の未納付、修正申告・更正、納税告知の未納などで発生する
  • 割合は年14.6%、納期限までと納期限翌日から2月経過日までは年7.3%
  • 延滞税は本税とあわせて納付し、同じ税目の国税として扱う
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第61条延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例延滞税の計算期間を一部除外する特例3項・6号判例 1件
  • 申告期限(期限後申告は提出日翌日起算)から1年超で修正・更正となった超過期間は控除する
  • 減額更正の後に修正申告・増額更正があった場合も対応期間を控除する
  • 源泉徴収等の国税も同様に1年経過後の期間を控除する(偽り不正の場合を除く)
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第62条一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等一部納付時の延滞税計算と充当順序2項判例なし
  • 国税の一部納付があれば、その翌日以降は残額を基礎に延滞税を計算する
  • 延滞税をあわせて納付する場合、納付額はまず本税に充当される
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第63条納税の猶予等の場合の延滞税の免除納税の猶予等があった場合の延滞税免除6項・6号判例なし
  • 災害等による納税の猶予・滞納処分の停止期間分は延滞税を免除する
  • 事業の廃止等による猶予・換価の猶予は対応期間の2分の1を免除する
  • 財産状況の著しい不良やむを得ない理由がある場合も免除できる
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第64条利子税延納・物納・期限延長には利子税を納付3項判例なし
  • 延納・物納・申告書提出期限の延長を受けた国税には利子税をあわせて納付する
  • 利子税の計算期間は延滞税の計算期間には算入しない
  • 延滞税の一部納付・充当・免除に関する規定(63条2項〈納税の猶予等の場合の延滞税の免除〉・6項等)を準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第60条国税通則法

延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例

裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年6月6日 昭和52(あ)1222
登載
集刑 第210号225頁
参照法条
国税通則法60条,国税通則法65条,国税通則法68条,所得税法238条,憲法39条,刑訴法408条
論点2第60条国税通則法

不動産競売手続において交付要求書の延滞税の欄に法律による金額の交付を求める旨のみを記載してした交付要求の効力の及ぶ範囲

裁判要旨滞納に係る国税の本税の金額が法定納期限後における一部納付等により減少した場合において、税務署長が、不動産競売の執行裁判所に対し、交付要求書の本税の欄に交付要求時に存在する本税の金額を記載し、延滞税の欄には具体的金額を記載せず法律による金額の交付を求める旨のみを記載して交付要求をしたときは、その効力は、交付要求時以前に消滅した本税部分の金額に対応して計算される延滞税の金額には及ばない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年11月13日 平成6(オ)2037
登載
民集 第51巻10号4107頁
参照法条
民事執行法49条2項,民事執行法51条1項,民事執行法87条1項,国税徴収法82条,国税徴収法施行令36条1項,国税徴収法施行規則3条1項,国税通則法60条
論点3第60条国税通則法

相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例

裁判要旨相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記増額更正により新たに納付すべきこととなった税額に係る部分について,上記相続税の法定納期限の翌日からその新たに納付すべきこととなった税額の納期限までの期間に係る延滞税は発生しない。
(1) 上記相続税については,法定の期限までに申告及び納付をした納税義務者による更正の請求に基づいて上記減額更正がされ,これにより減額された税額に係る部分につき過納金が還付された後,上記納付をした税額を超えない額に上記増額更正がされた。
(2) 上記減額更正は,相続財産である土地の評価の誤りを理由としてされ,上記増額更正は,上記減額更正における土地の評価の誤りを理由としてされた。
(補足意見及び意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年12月12日 平成25(行ヒ)449
登載
集民 第248号165頁
参照法条
国税通則法24条,国税通則法26条,国税通則法60条1項2号,国税通則法60条2項,国税通則法61条1項1号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税通則法 第60条(延滞税) 詳細ページ
(延滞税)
第六十条納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
一期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
二期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
三納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
四予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
五源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第二項第一号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3第一項の納税者は、延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければならない。
4延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
国税通則法 第61条(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例) 詳細ページ
(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)
第六十一条修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く。)の提出又は更正(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者についてされた当該国税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申告書の提出又は更正により納付すべき国税については、前条第二項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。
一その申告又は更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その法定申告期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
二その申告又は更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの(以下「還付請求申告書」という。)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が提出されている場合において、その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
2修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ、当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に当該修正申告書の提出又は増額更正があつたときは、当該修正申告書の提出又は増額更正により納付すべき国税(当該期限内申告書又は期限後申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める国税に限る。以下この項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を控除して、同項の規定を適用する。
一当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
二当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
3源泉徴収等による国税で次の各号に掲げる国税のいずれかに該当するものについては、前条第二項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。ただし、その国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて偽りその他不正の行為がある場合(第二号に掲げる国税については、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知があるべきことを予知して納付されたときに限る。)は、この限りでない。
一法定納期限から一年を経過する日後に納税告知書が発せられた国税その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該告知書が発せられた日までの期間
二前号に掲げるものを除き、法定納期限から一年を経過する日後に納付された国税その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該納付の日までの期間
国税通則法 第62条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等) 詳細ページ
(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)
第六十二条延滞税の額の計算の基礎となる国税の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額とする。
2第六十条第三項(延滞税の納付)の規定により延滞税をあわせて納付すべき場合において、納税者の納付した金額がその延滞税の額の計算の基礎となる国税の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる国税に充てられたものとする。
国税通則法 第63条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除) 詳細ページ
(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)
第六十三条第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第四十六条第二項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)(同法第百五十二条第三項又は第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する場合を含む。)又は同法第百五十四条第一項(滞納処分の停止の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、国税局長、税務署長又は税関長は、その免除をしないことができる。
2第十一条(期限の延長)の規定により国税の納期限を延長した場合には、その国税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
3納税の猶予又は国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者が次の各号のいずれかに該当するときは、国税局長、税務署長又は税関長は、その猶予をした国税に係る延滞税(前二項の規定による免除に係る部分を除く。以下この項において同じ。)につき、猶予をした期間(当該国税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると国税局長、税務署長又は税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度として、免除することができる。
一納税者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した地方税若しくは公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
二納税者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
4第二十三条第五項ただし書(更正の請求と国税の徴収との関係)その他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、その猶予をした国税に係る延滞税につき、その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前三項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
5国税局長、税務署長又は税関長は、滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押え(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。以下この項において同じ。)をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて受ける担保の提供を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る国税を計算の基礎とする延滞税につき、その差押え又は担保の提供がされている期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前各項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。
6国税局長、税務署長又は税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する国税に係る延滞税(前各項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
一第五十五条第三項(納付委託)(第五十二条第六項(保証人からの徴収)又は国税徴収法第三十二条第三項(第二次納税義務者からの徴収)において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の取立て及び国税の納付の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき当該有価証券の取立てを委託した者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付があつた日までの期間
二納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項(租税納付の委託)の規定による国税の納付の委託を受けた同法第二条第二項(定義)に規定する指定金融機関(国税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付があつた日までの期間
三震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、国税を納付することができない事由が生じた場合その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間
四前三号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合政令で定める期間
国税通則法 第64条(利子税) 詳細ページ
(利子税)
第六十四条延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。
2利子税の額の計算の基礎となる期間は、第六十条第二項(延滞税)に規定する期間に算入しない。
3第六十条第四項、第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)、第六十二条(一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第二項及び第六項の規定は、利子税について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十四条第一項(利子税)の提出期限前である場合には、当該提出期限)の翌日から法定申告期限までの期間」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。