所得税法違反

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事件番号
昭和52(あ)1222
裁判年月日
昭和53年6月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第210号225頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例

参照法条

国税通則法60条〈延滞税〉,国税通則法65条〈過少申告加算税〉,国税通則法68条〈重加算税〉,所得税法238条,憲法39条,刑訴法408条

この裁判例が参照する条文の解説

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