国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第17条期限内申告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続/納税申告ステップ 1 / 1 納税申告納税申告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
国税通則法 第17条(期限内申告)
(期限内申告)
第十七条申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。
2前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。

一次情報