犯則事件の処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、地方税に関する犯則事件を徴税吏員や地方団体の長がどのように処分するかを整理しています。直接地方税の犯則は検察官への告発が必須ですが、間接地方税の犯則は原則として地方団体の長への報告や通告処分で処理され、居所不明・逃走のおそれなどの一定の事情や通告の不履行があると検察官への告発に切り替わります。告発時の書面・添付物件の引継ぎ手続きや、心証を得られなかった場合の通知・解除についても扱います。
| 区分 | 通常の対応 | 告発に切り替わる場合 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 直接地方税の犯則 | 検察官に告発(必須) | ― | 22の26 |
| 間接地方税の犯則(調査終了) | 地方団体の長へ報告 | 居所不明・逃走のおそれ等 | 22の27 |
| 間接地方税・心証を得た場合 | 通告処分(納付通知) | 拘禁刑相当・資力なし | 22の28 |
| 通告処分の不履行 | 20日以内に履行 | 期限内不履行で告発 | 22の29 |
| 心証を得ない場合 | 嫌疑者に通知、解除命令 | ― | 22の31 |
犯則事件の処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。