金融商品取引法 / テーマ別まとめ

課徴金/審判手続

審判手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

課徴金に関する審判手続は、内閣総理大臣が審判手続開始の決定をしてから、審判官による審理を経て課徴金納付命令等の決定に至るまでの一連の手続を定めています。開始決定書の送達で手続が始まり、答弁書の提出、意見陳述、参考人・被審人の審問、証拠調べなどを経て、審判官が作成した決定案に基づき内閣総理大臣が最終的な決定を行います。

審判手続
段階内容主体備考
開始審判手続開始の決定内閣総理大臣事実該当時は必須
送達決定書謄本の送達内閣総理大臣送達で手続開始
構成三人の合議体で審理審判官簡易事件は一人
答弁答弁書の提出被審人遅滞なく提出
審理意見陳述・審問・証拠調べ審判官・被審人被審人も陳述・質問可
決定案決定案の作成・提出審判官内閣総理大臣へ提出
納付命令課徴金納付命令の決定内閣総理大臣文書で行う
  • 期日は公開が原則。公益上必要があると認めるときは非公開にできる。
  • 最初の期日前に事実・金額を認める答弁書を提出すれば期日を開かなくてよい。
  • 被審人の意見を聴いた上で、映像と音声の送受信による方法で審判手続を行うこともできる。
  • 当該事件の調査に関与したことのある者は審判官に指定できない。
  • 送達をすべき場所が知れない等の場合は公示送達による(掲示から二週間、外国は六週間で効力発生)。
  • 指定職員は事実・金額等の変更を主張できるが、被審人の利益を害する場合はできない。
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審判手続

審判手続について、条文は何を定めているか。

第178条審判手続開始の決定内閣総理大臣が審判手続の開始を決定する29項・18号判例なし
  • 法定の事実があれば開始の決定をしなければならない
  • 同一事実で複数号にまたがる開始決定は重ねてできない
  • 違反類型ごとに原則五年(一部七年)で決定不可になる
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第179条審判手続開始決定書決定書に期日・事実・金額を記載し送達で開始4項判例なし
  • 決定は文書で行い、決定書に最初の期日等を記載する
  • 被審人への決定書謄本の送達により審判手続が開始する
  • 被審人には最初の期日への出頭を命じなければならない
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第180条審判手続三人の合議体で審理、簡易事件は一人4項判例なし
  • 審判官三人の合議体が審理、簡易事件は一人の審判官
  • 内閣総理大臣が担当審判官と審判長を指定する
  • 当該事件の調査に関与した者は審判官に指定できない
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第180_2条映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続映像と音声の送受信による方法でも審理できる2項判例なし
  • 相当なときは被審人の意見を聴いてこの方法で実施できる
  • この方法による場合も期日に出頭したものとみなす
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第181条被審人の代理人等弁護士等を代理人にでき、指定職員も参加4項判例なし
  • 弁護士・弁護士法人等または承認を得た者を代理人にできる
  • 内閣総理大臣は指定職員を審判手続に参加させられる
  • 指定職員は事実・金額の変更を主張できる(被審人の利益を害する場合を除く)
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第182条審判手続の期日の公開期日は公開が原則、公益上必要なら非公開1項判例なし
  • 審判手続の期日は公開して行う
  • 公益上必要があると認めるときは非公開にできる
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第183条答弁書被審人は答弁書を遅滞なく提出する2項判例なし
  • 決定書謄本の送達を受けたら遅滞なく答弁書を提出する
  • 最初の期日前に事実・金額を認める答弁書があれば期日は不要
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第184条意見の陳述被審人は期日に出頭して意見を述べられる2項判例なし
  • 被審人は審判手続の期日に出頭して意見を述べられる
  • 審判官は必要があれば意見の陳述を求められる
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第185条参考人に対する審問参考人を呼んで審問でき、被審人も質問可2項判例なし
  • 被審人の申立てまたは職権で参考人を審問できる
  • 被審人もその参考人に質問できる
  • 民事訴訟法の証人尋問等の規定を準用する
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第185_2条被審人に対する審問被審人本人を審問できる1項判例なし
  • 被審人の申立てまたは職権で被審人を審問できる
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第185_3条証拠書類等の提出被審人は証拠書類・証拠物を提出できる2項判例なし
  • 被審人は証拠書類・証拠物を提出できる
  • 審判官が定めた期間内での提出を求められることもある
  • 審判官は物件の所持人に提出を求め留め置ける
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第185_4条学識経験者に対する鑑定命令専門家に鑑定を命じられる3項判例なし
  • 被審人の申立てまたは職権で鑑定を命じられる
  • 鑑定人を審問する場合は被審人も質問できる
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第185_5条立入検査事件関係人の営業所等に立入検査できる1項判例なし
  • 被審人の申立てまたは職権で立入検査ができる
  • 帳簿書類その他の物件を検査できる
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第185_6条決定案の提出審判官が決定案を作成し内閣総理大臣に提出1項判例なし
  • 審判手続を経た後に決定案を作成する
  • 作成した決定案は内閣総理大臣に提出する
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第185_7条課徴金の納付命令の決定等内閣総理大臣が課徴金納付命令を決定する31項・14号判例なし
  • 事実があれば課徴金納付を命じる決定をしなければならない
  • 自主報告があれば額に百分の五十を乗じた額に軽減される
  • 同一事案の前歴が五年以内にあれば額を一・五倍に加重
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第185_8条決定の効力の停止同一事件で起訴されたら決定の効力を停止12項・4号判例なし
  • 納付期限前に公訴提起があれば裁判確定まで効力を停止
  • 課徴金全部が納付済みのときは停止しない
  • 罰金等の確定裁判があれば課徴金額を按分して変更
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第185_9条送達書類送達書類の詳細は内閣府令で定める1項判例なし
  • この節に規定するものの他は内閣府令で送達書類を定める
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第185_10条民事訴訟法の準用書類送達は民事訴訟法の規定を準用1項判例なし
  • 送達手続は民事訴訟法の関連条文を準用する
  • 裁判所は内閣総理大臣・審判官、執行官は金融庁職員と読み替える
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第185_11条公示送達住所不明等の場合は公示送達ができる4項・4号判例なし
  • 住所不明など一定の場合に公示送達ができる
  • 掲示開始から二週間(外国は六週間)で効力が生じる
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第185_12条処分通知等の電子情報処理組織の使用電子システムでの処分通知等の取扱いを規定1項判例なし
  • 電子情報処理組織を使用した場合はファイル記録で書面作成に代える
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第178条(審判手続開始の決定) 詳細ページ
(審判手続開始の決定)
第百七十八条内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
一第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実
二第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第六項に該当する事実
三第百七十二条の三各項に該当する事実
四第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に該当する事実
五第百七十二条の五に該当する事実
六第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実
七第百七十二条の七に該当する事実
八第百七十二条の八に該当する事実
九第百七十二条の九に該当する事実
十第百七十二条の十各項に該当する事実
十一第百七十二条の十一第一項に該当する事実
十一の二第百七十二条の十二第一項に該当する事実
十二第百七十三条第一項に該当する事実
十三第百七十四条第一項に該当する事実
十四第百七十四条の二第一項に該当する事実
十五第百七十四条の三第一項に該当する事実
十六第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第二項に該当する事実
十七第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)に該当する事実
2内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
3第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に係る第一項第一号に掲げる事実(第百七十二条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
4第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
5第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
6第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
7重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
8第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
9発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第一項第二号に掲げる事実(第百七十二条の二第六項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
10有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は半期報告書に係る第一項第三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
11重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等に係る第一項第四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
12臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第一項第四号に掲げる事実(第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。
13第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第一項第五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
14重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
15重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
16公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
17大量保有・変更報告書の提出期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第一項第七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
18重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
19特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第一項第九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
20虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第一項第十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
21虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
22第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽開示書類等に係る第一項第十一号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
23第百七十三条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
24第百七十四条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
25第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
26第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
27第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
28第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
29第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
金融商品取引法 第179条(審判手続開始決定書) 詳細ページ
(審判手続開始決定書)
第百七十九条審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
2審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第百八十三条において「審判手続開始決定書」という。)には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
3審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
4被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
金融商品取引法 第180条(審判手続) 詳細ページ
(審判手続)
第百八十条審判手続(審判手続開始の決定及び第百八十五条の七第十九項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行う。
2内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官を指定しなければならない。
3内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
4内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。
金融商品取引法 第180_2条(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続) 詳細ページ
(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
第百八十条の二審判官は、相当と認めるときは、被審人の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。
2前項の場合には、当該被審人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。
金融商品取引法 第181条(被審人の代理人等) 詳細ページ
(被審人の代理人等)
第百八十一条被審人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
2内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
3指定職員は、審判手続に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
4指定職員は、第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
金融商品取引法 第182条(審判手続の期日の公開) 詳細ページ
(審判手続の期日の公開)
第百八十二条審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
金融商品取引法 第183条(答弁書) 詳細ページ
(答弁書)
第百八十三条被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2被審人が、審判手続開始決定書に記載された最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第百七十八条第一項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。
金融商品取引法 第184条(意見の陳述) 詳細ページ
(意見の陳述)
第百八十四条被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
金融商品取引法 第185条(参考人に対する審問) 詳細ページ
(参考人に対する審問)
第百八十五条審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
金融商品取引法 第185_2条(被審人に対する審問) 詳細ページ
(被審人に対する審問)
第百八十五条の二審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
金融商品取引法 第185_3条(証拠書類等の提出) 詳細ページ
(証拠書類等の提出)
第百八十五条の三被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
金融商品取引法 第185_4条(学識経験者に対する鑑定命令) 詳細ページ
(学識経験者に対する鑑定命令)
第百八十五条の四審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
3民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
金融商品取引法 第185_5条(立入検査) 詳細ページ
(立入検査)
第百八十五条の五審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
金融商品取引法 第185_6条(決定案の提出) 詳細ページ
(決定案の提出)
第百八十五条の六審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
金融商品取引法 第185_7条(課徴金の納付命令の決定等) 詳細ページ
(課徴金の納付命令の決定等)
第百八十五条の七内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。
4内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類(有価証券報告書又は半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第百七十二条の三第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。)に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は第二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一第百七十二条の三第一項の規定により算出した額
二当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第十五項の規定による課徴金の額
6内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
一それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
二それぞれの半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
7内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
イそれぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
ロそれぞれの半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
二当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額
8内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
9内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。
10内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
11内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項又は前項、この項若しくは第十四項から第十六項までの規定による課徴金の額を合計した額
12内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をいい、同条第十三項及び第十四項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ又は第二項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
13内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十七号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
14内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実、同項第十一号の二に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
15内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十八項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、次項ただし書又は第十七項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
16内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項、第十項、第十一項若しくは前二項の規定により算出した額を合計した額
二当該罰金の額
17内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
18内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
19第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
20前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
21前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
22第十九項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
23第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
24第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十五項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十二項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
25第二十三項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
26第二十三項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
27第二十四項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
28第二十三項本文又は第二十四項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
29第二十三項ただし書又は第二十四項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第二十一項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
30第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十六項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
31第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
一第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
二第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
三第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
四発行者情報及びその訂正発行者情報当該発行者情報に係る事業年度
金融商品取引法 第185_8条(決定の効力の停止) 詳細ページ
(決定の効力の停止)
第百八十五条の八前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに係るものに限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)の決定の後、当該決定に係る納付期限前に同一事件について当該決定を受けた者に対し公訴の提起があつたときは、内閣総理大臣は、当該事件についての裁判が確定するまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。ただし、当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは、この限りでない。
2前項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。第六項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
3第一項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。第七項において同じ。)又は前条第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
4第一項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
5第二項又は第三項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十一項及び前項の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
6内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
一当該決定に係る課徴金の額を合計した額
二当該罰金の額
7内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第十四項若しくは第十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、前条第一項の決定又は同条第十四項若しくは第十五項の決定に係る課徴金の額を、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
一第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前条第十四項若しくは第十五項の規定による額
二当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額)
8第六項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定を取り消さなければならない。
9第六項又は第七項の規定による変更の処分は、文書をもつて行わなければならない。
10第六項又は第七項の規定による変更の処分は、当該処分に係る文書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
11課徴金に係る請求権の時効は、第一項から第三項までの規定により前条第一項、第六項、第七項、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項の決定の効力が停止されている間は、進行しない。
12第六項の規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
金融商品取引法 第185_9条(送達書類) 詳細ページ
(送達書類)
第百八十五条の九送達すべき書類は、この節に規定するもののほか、内閣府令で定める。
金融商品取引法 第185_10条(民事訴訟法の準用) 詳細ページ
(民事訴訟法の準用)
第百八十五条の十書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条及び第百二条の二から第百八条までの規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第185_11条(公示送達) 詳細ページ
(公示送達)
第百八十五条の十一内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
四前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
金融商品取引法 第185_12条(処分通知等の電子情報処理組織の使用) 詳細ページ
(処分通知等の電子情報処理組織の使用)
第百八十五条の十二金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの節又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
出

一次情報

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