金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第180_2条映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続

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原文整理テーマ別まとめ
課徴金/審判手続ステップ 1 / 1 審判手続審判手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第180_2条(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
第百八十条の二審判官は、相当と認めるときは、被審人の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。
2前項の場合には、当該被審人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。

一次情報