金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第179条審判手続開始決定書

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原文整理テーマ別まとめ
課徴金/審判手続ステップ 1 / 1 審判手続審判手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第179条(審判手続開始決定書)
(審判手続開始決定書)
第百七十九条審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
2審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第百八十三条において「審判手続開始決定書」という。)には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
3審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
4被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。

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