金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第185_10条民事訴訟法の準用

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課徴金/審判手続ステップ 1 / 1 審判手続審判手続について、条文は何を定めているか。

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第185_10条(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第百八十五条の十書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条及び第百二条の二から第百八条までの規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と読み替えるものとする。

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