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株主資本

財務会計論の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株主資本は資本金・資本剰余金・利益剰余金で構成され、会社計算規則はそれぞれがどのような場合に増加・減少するかを定めています。株式会社と持分会社とで規定が分かれているほか、組織再編で自己株式を処分した際の資本剰余金の計算方法や、剰余金の配当等について責任を負う取締役等の範囲も定められています。

株主資本
会社形態項目増加する場合減少する場合
株式会社資本金準備金・剰余金の組入れ減資の場合のみ
株式会社資本剰余金減資・準備金減少の差額分剰余金の配当等による減少
株式会社利益剰余金準備金減少・当期純利益配当・当期純損失
持分会社資本金出資履行・資本剰余金組入れ持分払戻し・損失てん補
持分会社資本剰余金出資履行の残額・資本金組入れ持分払戻し・出資払戻し
持分会社利益剰余金当期純利益・持分払戻差額当期純損失・持分払戻差額
  • 株式会社の資本金の減少は法447条の場合に限られ、新株発行や自己株式処分の無効判決確定時などは資本金の減少とは解されない
  • その他資本剰余金・その他利益剰余金の減少額は、必要かつ適当なときはその全部又は一部を減少させないことができる(27条3項)
  • 吸収分割・株式交換・株式移転で自己株式を処分する場合のその他資本剰余金は、個別の計算式で算定する(40条・41条・42条)
  • 持分会社の資本剰余金・利益剰余金の減少規定には、配当や出資払戻しで払い戻した額を控除しないただし書がある
  • 159条は分配可能額を超える剰余金の配当等が行われた場合に責任を負う取締役・執行役等の範囲を、行為の種類ごとに定めるもの
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株主資本

株主資本について、条文は何を定めているか。

第159条剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等配当等に関与した取締役等の範囲を定める1項・12号判例なし
  • 自己株式の取得や剰余金の配当など、行為の種類ごとに責任者を列挙
  • 実際に交付事務を行った取締役・執行役が基本的な対象
  • 監査役等の請求に応じ分配可能額を報告した役員も含まれる
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第41条株式交換完全子会社の自己株式の処分株式交換で自己株式を渡す際の資本剰余金の計算式2項・3号判例なし
  • 直前のその他資本剰余金に、受け取る対価の帳簿価額を加算
  • そこから完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額を控除
  • 自己株式に対応する対価額(自己株式対価額)も定まる
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第42条株式移転完全子会社の自己株式の処分株式移転で自己株式を渡す際の資本剰余金の計算式2項・3号判例なし
  • 直前のその他資本剰余金に、対価のうち自己株式対応部分の帳簿価額を加算
  • そこから設立完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額を控除
  • その加算した対価額が自己株式対価額となる
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第40条吸収分割会社の自己株式の処分吸収分割で自己株式を渡す際の資本剰余金の計算式2項・3号判例なし
  • 直前のその他資本剰余金に、対価のうち自己株式対応部分の帳簿価額を加算
  • そこから承継会社に承継させる自己株式の帳簿価額を控除
  • その加算した対価額が自己株式対価額となる
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第27条その他資本剰余金の額その他資本剰余金が増減する場合を定める3項・6号判例なし
  • 資本金や資本準備金を減らした分は原則としてこちらへ振替
  • 剰余金の額を減らす場合(450条・451条)は減少する
  • 必要かつ適当なときは減少させない額を残すこともできる
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第29条その他利益剰余金の額その他利益剰余金が増減する場合を定める3項・7号判例なし
  • 利益準備金を減らした分と当期純利益金額は増加要因
  • 剰余金の額の減少(450条・451条)や当期純損失で減少
  • 資本剰余金側で減少させなかった額はこちらから減らす
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第31条資本剰余金の額持分会社の資本剰余金が増減する場合を定める2項・11号判例なし
  • 出資の履行や資本金からの振替で増加する
  • 退社する社員への持分払戻しや出資の払戻しで減少する
  • 損失のてん補に充てた額も減少要因になる
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第32条利益剰余金の額持分会社の利益剰余金が増減する場合を定める2項・7号判例なし
  • 当期純利益金額が生じれば増加する
  • 当期純損失金額や持分払戻しの差額で減少する
  • 退社員への払戻しで資本金等超過分は増加要因にもなる
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第25条資本金の額株式会社の資本金が増減する場合を定める2項・7号判例なし
  • 準備金の減少(448条)や剰余金の減少(450条)で増加する
  • 減少は447条の手続によるときに限られる
  • 新株発行の無効判決確定などでは資本金は減少しない
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第30条資本金の額持分会社の資本金が増減する場合を定める2項・8号判例なし
  • 社員の出資履行や資本剰余金からの振替で増加する
  • 持分払戻しや出資払戻しで、定めた額の範囲内で減少する
  • 損失のてん補に充てた額も資本金から減少する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第159条(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等) 詳細ページ
(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
第百五十九条法第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一法第四百六十一条第一項第一号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百四十条第二項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ分配可能額の計算に関する報告を監査役(監査等委員会及び監査委員会を含む。以下この条において同じ。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
二法第四百六十一条第一項第二号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ法第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
三法第四百六十一条第一項第三号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ法第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
四法第四百六十一条第一項第四号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百七十一条第一項の株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
五法第四百六十一条第一項第五号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
六法第四百六十一条第一項第六号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
七法第四百六十一条第一項第七号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
八法第四百六十一条第一項第八号に掲げる行為次に掲げる者
イ剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会において剰余金の配当に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会において剰余金の配当に賛成した取締役
ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
九法第百十六条第一項各号の行為に係る同項の規定による請求に応じてする株式の取得株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからニまでに定める者
イその発行する全部の株式の内容として法第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更次に掲げる者
ロある種類の株式の内容として法第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更次に掲げる者
ハ法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号イからハまで及びヘに掲げる行為次に掲げる者
ニ法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号ニ及びホに掲げる行為次に掲げる者
十法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じてする株式の取得次に掲げる者
イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役
ロ法第百八十条第二項の株主総会に株式の併合に関する議案を提案した取締役
ハロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ニロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
十一法第四百六十五条第一項第四号に掲げる行為株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
十二法第四百六十五条第一項第五号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百七条第二項第三号イの事由が株主総会の決議に基づいて生じたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
ハロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ニロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ホ法第百七条第二項第三号イの事由が取締役会の決議に基づいて生じたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
会社計算規則 第41条(株式交換完全子会社の自己株式の処分) 詳細ページ
(株式交換完全子会社の自己株式の処分)
第四十一条株式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一株式交換の直前の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額
二株式交換完全子会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額
三株式交換完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
会社計算規則 第42条(株式移転完全子会社の自己株式の処分) 詳細ページ
(株式移転完全子会社の自己株式の処分)
第四十二条株式移転完全子会社が株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合には、当該株式移転後の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一株式移転の直前の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額
二株式移転完全子会社が交付を受ける新設型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
三株式移転設立完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
会社計算規則 第40条(吸収分割会社の自己株式の処分) 詳細ページ
(吸収分割会社の自己株式の処分)
第四十条吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合には、当該吸収分割後の吸収分割会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収分割の直前の吸収分割会社のその他資本剰余金の額
二吸収分割会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
三吸収分割承継会社に承継させる自己株式の帳簿価額
2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
会社計算規則 第27条(その他資本剰余金の額) 詳細ページ
(その他資本剰余金の額)
第二十七条株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から同号の額を減じて得た額)に相当する額
二法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
三前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合その他資本剰余金の額を増加する額として適切な額
2株式会社のその他資本剰余金の額は、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
三前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合その他資本剰余金の額を減少する額として適切な額
3前項、前三款並びに第四節及び第五節の二の場合において、これらの規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。
会社計算規則 第29条(その他利益剰余金の額) 詳細ページ
(その他利益剰余金の額)
第二十九条株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
二当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額
三前二号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額
2株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
三当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額
四前三号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合その他利益剰余金の額を減少する額として適切な額
3第二十七条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。
会社計算規則 第31条(資本剰余金の額) 詳細ページ
(資本剰余金の額)
第三十一条持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
ロ当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
二持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ前条第一項第二号に定める額
ロ当該決定に際して資本金の額に計上した額
三持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額
四損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
五前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。
一持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
二持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
三持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
四持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額
五合同会社が第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めたものとみなされる場合当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額
六前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
会社計算規則 第32条(利益剰余金の額) 詳細ページ
(利益剰余金の額)
第三十二条持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額
二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
ロ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
三前二号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
一当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額
二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
ロ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
三社員が出資の履行をする場合(第三十条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。)当該合計額
四前三号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
会社計算規則 第25条(資本金の額) 詳細ページ
(資本金の額)
第二十五条株式会社の資本金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。)同号の資本金とする額に相当する額
二法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合同条第一項第一号の減少する剰余金の額に相当する額
2株式会社の資本金の額は、法第四百四十七条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。
一新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
二自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三会社の吸収合併、吸収分割、株式交換又は株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
四設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
五株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡しに係る意思表示その他の株式交付に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
会社計算規則 第30条(資本金の額) 詳細ページ
(資本金の額)
第三十条持分会社の資本金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。
一社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額
ロ当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の持分会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
ハ当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、持分会社が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
二持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合当該債権の価額
三持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額
2持分会社の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額
二持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)
三持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本金に計上されていた額
四持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額
五損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。