会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第40条吸収分割会社の自己株式の処分

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原文整理テーマ別まとめ
株主資本ステップ 1 / 1 株主資本株主資本について、条文は何を定めているか。純資産/吸収分割会社等の自己株式の処分ステップ 1 / 1 吸収分割会社等の自己株式の処分吸収分割会社等の自己株式の処分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第40条(吸収分割会社の自己株式の処分)
(吸収分割会社の自己株式の処分)
第四十条吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合には、当該吸収分割後の吸収分割会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収分割の直前の吸収分割会社のその他資本剰余金の額
二吸収分割会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
三吸収分割承継会社に承継させる自己株式の帳簿価額
2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。

一次情報