会社計算規則 / テーマ別まとめ

純資産/吸収分割会社等の自己株式の処分

吸収分割会社等の自己株式の処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

吸収分割・株式交換・株式移転で、消滅する側の会社(吸収分割会社・株式交換完全子会社・株式移転完全子会社)が自己株式を相手会社(承継会社・完全親会社)に渡す場合、その他資本剰余金の額をどう算定するかを会社計算規則が定めています。共通の考え方は、直前のその他資本剰余金の額に、受け取る対価のうち自己株式に対応する額を加え、渡す自己株式の帳簿価額を差し引く、というものです。吸収分割と株式移転では対価のうち自己株式対応部分だけを加算するのに対し、株式交換では対価の全部を加算する点が異なります。

吸収分割会社等の自己株式の処分
条文組織再編の種類自己株式の相手方加算する対価の範囲
会社計算規則第40条吸収分割吸収分割承継会社自己株式対応部分のみ
会社計算規則第41条株式交換株式交換完全親会社対価の全部
会社計算規則第42条株式移転株式移転設立完全親会社自己株式対応部分のみ
  • 40条の吸収分割会社は株式会社に限る。
  • 40条・42条は交付を受ける対価の帳簿価額のうち自己株式の対価となるべき部分のみを加算し、41条は対価の帳簿価額全体を加算する。
  • 各条2項により、自己株式対価額は上記で加算した対価の額(各条1号二の額)と同額とされる。
1

吸収分割会社等の自己株式の処分

吸収分割会社等の自己株式の処分について、条文は何を定めているか。

第40条吸収分割会社の自己株式の処分承継会社に渡す自己株式の分だけ剰余金を調整2項・3号判例なし
  • 吸収分割で承継会社に自己株式を渡すときの剰余金計算を定める
  • その他資本剰余金=直前の額+対価のうち自己株式対応分-自己株式の帳簿価額
  • 自己株式対価額は対価のうち自己株式対応部分の額とする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第41条株式交換完全子会社の自己株式の処分完全親会社に渡す自己株式の分だけ剰余金を調整2項・3号判例なし
  • 株式交換で完全親会社に自己株式を渡すときの剰余金計算を定める
  • その他資本剰余金=直前の額+交付を受ける対価の帳簿価額-自己株式の帳簿価額
  • 自己株式対価額は交付を受ける対価の額とする(対価を区分しない)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第42条株式移転完全子会社の自己株式の処分設立完全親会社に渡す自己株式の分だけ剰余金を調整2項・3号判例なし
  • 株式移転で設立完全親会社に自己株式を渡すときの剰余金計算を定める
  • その他資本剰余金=直前の額+対価のうち自己株式対応分-自己株式の帳簿価額
  • 自己株式対価額は対価のうち自己株式対応部分の額とする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第40条(吸収分割会社の自己株式の処分) 詳細ページ
(吸収分割会社の自己株式の処分)
第四十条吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合には、当該吸収分割後の吸収分割会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収分割の直前の吸収分割会社のその他資本剰余金の額
二吸収分割会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
三吸収分割承継会社に承継させる自己株式の帳簿価額
2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
会社計算規則 第41条(株式交換完全子会社の自己株式の処分) 詳細ページ
(株式交換完全子会社の自己株式の処分)
第四十一条株式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一株式交換の直前の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額
二株式交換完全子会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額
三株式交換完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
会社計算規則 第42条(株式移転完全子会社の自己株式の処分) 詳細ページ
(株式移転完全子会社の自己株式の処分)
第四十二条株式移転完全子会社が株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合には、当該株式移転後の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一株式移転の直前の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額
二株式移転完全子会社が交付を受ける新設型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
三株式移転設立完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。