会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第42条株式移転完全子会社の自己株式の処分

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株主資本ステップ 1 / 1 株主資本株主資本について、条文は何を定めているか。連結の範囲ステップ 1 / 1 連結の範囲連結の範囲について、条文は何を定めているか。純資産/吸収分割会社等の自己株式の処分ステップ 1 / 1 吸収分割会社等の自己株式の処分吸収分割会社等の自己株式の処分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第42条(株式移転完全子会社の自己株式の処分)
(株式移転完全子会社の自己株式の処分)
第四十二条株式移転完全子会社が株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合には、当該株式移転後の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一株式移転の直前の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額
二株式移転完全子会社が交付を受ける新設型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
三株式移転設立完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。

一次情報