会社計算規則 / テーマ別まとめ

連結の範囲

財務会計論の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、連結計算書類を作成する際に会社計算規則が定めている個別の会計処理をまとめたものです。株式交換・株式移転によって完全子会社となる会社が自己株式を完全親会社に取得させる場合の資本剰余金の算定方法、決算期が異なる連結子会社の決算の扱い、連結子会社の資産・負債の評価や相殺消去のルールを扱っています。

連結の範囲
条文場面対応・要点
41条株式交換で完全子会社化自己株式処分の会計処理を規定
42条株式移転で完全子会社化同上(新設親会社版)
64条子会社の決算期が違う原則は連結決算日で決算
68条連結処理全般資産・負債の評価と相殺消去
  • 41条:その他資本剰余金=直前残高+交付を受ける対価の帳簿価額-自己株式帳簿価額
  • 42条:株式移転でも同様の式。対価は新設型再編対価のうち自己株式対応部分の額
  • 64条:決算期の差が3箇月を超えない場合は子会社の決算書類を基礎にでき、その際は取引の重要な不一致を調整する
  • 68条:投資と資本の相殺消去のほか、その他必要な連結会社相互間の項目の相殺消去も行う
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連結の範囲

連結の範囲について、条文は何を定めているか。

第41条株式交換完全子会社の自己株式の処分株式交換で親会社に自己株式を渡す処理2項・3号判例なし
  • その他資本剰余金=直前残高+交付対価の帳簿価額-自己株式帳簿価額
  • 自己株式対価額は交付を受ける対価の帳簿価額とする
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第42条株式移転完全子会社の自己株式の処分株式移転で親会社に自己株式を渡す処理2項・3号判例なし
  • その他資本剰余金の計算式は41条〈株式交換完全子会社の自己株式の処分〉とほぼ同じ(新設親会社版)
  • 対価のうち自己株式に対応する部分の帳簿価額を使う
  • 自己株式対価額もその対応部分の額とする
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第64条事業年度に係る期間の異なる子会社決算期が違う子会社の扱い2項判例なし
  • 原則は親会社の決算日に合わせて子会社も決算を行う
  • 差が3箇月を超えないなら子会社の決算書類を基礎にしてよい
  • その場合は取引の重要な不一致を調整する必要がある
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第68条連結子会社の資産及び負債の評価等連結時の資産・負債の評価と相殺消去1項判例なし
  • 連結子会社の資産・負債を評価する
  • 親会社の投資と子会社の資本を相殺消去する
  • その他必要な連結会社間の項目も相殺消去する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第41条(株式交換完全子会社の自己株式の処分) 詳細ページ
(株式交換完全子会社の自己株式の処分)
第四十一条株式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一株式交換の直前の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額
二株式交換完全子会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額
三株式交換完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
会社計算規則 第42条(株式移転完全子会社の自己株式の処分) 詳細ページ
(株式移転完全子会社の自己株式の処分)
第四十二条株式移転完全子会社が株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合には、当該株式移転後の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一株式移転の直前の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額
二株式移転完全子会社が交付を受ける新設型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
三株式移転設立完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
会社計算規則 第64条(事業年度に係る期間の異なる子会社) 詳細ページ
(事業年度に係る期間の異なる子会社)
第六十四条株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が三箇月を超えない場合において、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。
2前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
会社計算規則 第68条(連結子会社の資産及び負債の評価等) 詳細ページ
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第六十八条連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに株式会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。