会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第32条利益剰余金の額

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原文整理テーマ別まとめ
株主資本ステップ 1 / 1 株主資本株主資本について、条文は何を定めているか。純資産/持分会社の社員資本ステップ 1 / 1 持分会社の社員資本持分会社の社員資本について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社計算規則 第32条(利益剰余金の額)
(利益剰余金の額)
第三十二条持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額
二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
ロ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
三前二号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
一当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額
二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
ロ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
三社員が出資の履行をする場合(第三十条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。)当該合計額
四前三号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額

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