会社計算規則 / テーマ別まとめ

純資産/持分会社の社員資本

持分会社の社員資本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社(合名会社・合同会社・合資会社)の純資産は、資本金・資本剰余金・利益剰余金の三区分に分かれ、それぞれの増減事由が会社計算規則で個別に定められています。出資の履行、持分や出資の払戻し、損失のてん補、区分間の振替など、どの出来事でどの項目が動くかを条文ごとに整理しています。

持分会社の社員資本
区分増加する主な場合減少する主な場合
資本金出資の履行、剰余金からの振替持分・出資の払戻し、損失てん補
資本剰余金出資の履行、資本金からの振替持分・出資の払戻し、資本金へ振替
利益剰余金当期純利益、持分払戻しの差益当期純損失、持分払戻しの差損
  • 合同会社が持分の払戻し・出資の払戻し・損失のてん補をする場合は、会社法第627条の手続をとることが要件になる
  • 資本剰余金・利益剰余金の増減には、会社計算規則第4節に定める場合も別途ある
  • 利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額相当額は、資本剰余金の額から控除しない
  • 出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額相当額は、利益剰余金の額から控除しない
  • 資本金と資本剰余金は、合同会社を除き相互に振り替えることができる
  • 出資履行時に払込み・給付財産の価額等の合計額が零未満となる場合、その額が利益剰余金の減少事由になる
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持分会社の社員資本

持分会社の社員資本について、条文は何を定めているか。

第30条資本金の額出資の履行や振替で資本金が増減する2項・8号判例なし
  • 出資履行時、財産の価額の範囲内で資本金に計上する額を会社が定める
  • 退社する社員への持分払戻し等で資本金の計上額が減る
  • 合同会社は持分・出資の払戻しや損失てん補に627条の手続が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第31条資本剰余金の額出資履行や資本金からの振替で資本剰余金が増減する2項・11号判例なし
  • 出資履行時、資本金に計上しなかった額が資本剰余金になる
  • 持分・出資の払戻しで資本剰余金の計上額が減る
  • 利益の配当で払い戻した財産の帳簿価額相当額は控除しない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第32条利益剰余金の額当期純損益や持分払戻しの差額で利益剰余金が増減する2項・7号判例なし
  • 当期純利益・当期純損失がそのまま利益剰余金の増減になる
  • 持分払戻し時、出資の計上額と払戻し財産の差額が利益剰余金を増減させる
  • 出資払戻しで払い戻した財産の帳簿価額相当額は利益剰余金から控除しない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第30条(資本金の額) 詳細ページ
(資本金の額)
第三十条持分会社の資本金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。
一社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額
ロ当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の持分会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
ハ当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、持分会社が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
二持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合当該債権の価額
三持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額
2持分会社の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額
二持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)
三持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本金に計上されていた額
四持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額
五損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
会社計算規則 第31条(資本剰余金の額) 詳細ページ
(資本剰余金の額)
第三十一条持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
ロ当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
二持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ前条第一項第二号に定める額
ロ当該決定に際して資本金の額に計上した額
三持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額
四損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。)持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
五前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。
一持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
二持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
三持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
四持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額
五合同会社が第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めたものとみなされる場合当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額
六前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
会社計算規則 第32条(利益剰余金の額) 詳細ページ
(利益剰余金の額)
第三十二条持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額
二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
ロ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
三前二号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
一当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額
二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
ロ当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
三社員が出資の履行をする場合(第三十条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。)当該合計額
四前三号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
出

一次情報

原文ママ

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