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条文原文
原文ママ会社計算規則 第159条(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
第百五十九条法第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一法第四百六十一条第一項第一号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百四十条第二項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ分配可能額の計算に関する報告を監査役(監査等委員会及び監査委員会を含む。以下この条において同じ。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
二法第四百六十一条第一項第二号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ法第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
三法第四百六十一条第一項第三号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ法第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
四法第四百六十一条第一項第四号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百七十一条第一項の株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
五法第四百六十一条第一項第五号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
六法第四百六十一条第一項第六号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
七法第四百六十一条第一項第七号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
八法第四百六十一条第一項第八号に掲げる行為次に掲げる者
イ剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会において剰余金の配当に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会において剰余金の配当に賛成した取締役
ニ分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
九法第百十六条第一項各号の行為に係る同項の規定による請求に応じてする株式の取得株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからニまでに定める者
イその発行する全部の株式の内容として法第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更次に掲げる者
ロある種類の株式の内容として法第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更次に掲げる者
ハ法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号イからハまで及びヘに掲げる行為次に掲げる者
ニ法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号ニ及びホに掲げる行為次に掲げる者
十法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じてする株式の取得次に掲げる者
イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役
ロ法第百八十条第二項の株主総会に株式の併合に関する議案を提案した取締役
ハロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ニロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
十一法第四百六十五条第一項第四号に掲げる行為株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
十二法第四百六十五条第一項第五号に掲げる行為次に掲げる者
イ株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ法第百七条第二項第三号イの事由が株主総会の決議に基づいて生じたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
ハロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ニロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ホ法第百七条第二項第三号イの事由が取締役会の決議に基づいて生じたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
一次情報
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- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。