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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法施行令 第18_4条(説明書類に関する規定)
(説明書類に関する規定)
第十八条の四法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項
三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項
六保険業法第百十一条第一項及び第二項
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法施行令 第18_4条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。