金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

高速取引行為者

高速取引行為者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この政令(金融商品取引法施行令18条の4)は、金融商品取引法66条の18が指す「政令で定める規定」の具体的な中身を定めたものです。長期信用銀行・信用金庫・労働金庫・農林中央金庫・商工組合中央金庫・農業協同組合・水産業協同組合・保険会社について、業務及び財産の状況に関する説明書類の作成・公衆縦覧に関する規定(銀行法21条に相当する規定を含む)を、対象規定として号ごとに列挙しています。

高速取引行為者
号対象となる業態等定める規定
一長期信用銀行・信金・労金等銀行法21条1項・2項の準用規定
二農林中央金庫農林中央金庫法81条1項・2項
三商工組合中央金庫商工中金法53条1項・2項
四農業協同組合農協法54条の3第1項・2項
五水産業協同組合水産業協同組合法58条の3第1項・2項
六保険会社保険業法111条1項・2項
  • 一号は、複数の法律がいずれも銀行法21条1項・2項を準用する形の規定をまとめたもの
  • 一号の対象法律は長期信用銀行法、信用金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、労働金庫法
  • いずれの号も、対象規定は各法律の第1項・第2項に限定されている
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高速取引行為者

高速取引行為者について、条文は何を定めているか。

第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし
第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし
第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし
第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし
第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法施行令 第18_4条(説明書類に関する規定) 詳細ページ
(説明書類に関する規定)
第十八条の四法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項
三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項
六保険業法第百十一条第一項及び第二項
出

一次情報

原文ママ

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