高速取引行為者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この政令(金融商品取引法施行令18条の4)は、金融商品取引法66条の18が指す「政令で定める規定」の具体的な中身を定めたものです。長期信用銀行・信用金庫・労働金庫・農林中央金庫・商工組合中央金庫・農業協同組合・水産業協同組合・保険会社について、業務及び財産の状況に関する説明書類の作成・公衆縦覧に関する規定(銀行法21条に相当する規定を含む)を、対象規定として号ごとに列挙しています。
| 号 | 対象となる業態等 | 定める規定 |
|---|---|---|
| 一 | 長期信用銀行・信金・労金等 | 銀行法21条1項・2項の準用規定 |
| 二 | 農林中央金庫 | 農林中央金庫法81条1項・2項 |
| 三 | 商工組合中央金庫 | 商工中金法53条1項・2項 |
| 四 | 農業協同組合 | 農協法54条の3第1項・2項 |
| 五 | 水産業協同組合 | 水産業協同組合法58条の3第1項・2項 |
| 六 | 保険会社 | 保険業法111条1項・2項 |
高速取引行為者について、条文は何を定めているか。
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