金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

投資運用関係業務受託業者

投資運用関係業務受託業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資運用関係業務受託業者について、金融商品取引法第六十六条の十八が求める「説明書類に関する規定」の具体的な中身を、金融商品取引法施行令第十八条の四が指定しています。指定されているのは、長期信用銀行・信用金庫・信用組合等・労働金庫・農林中央金庫・商工組合中央金庫・農業協同組合・水産業協同組合等・保険会社という、各業法上の説明書類に関する規定です。

投資運用関係業務受託業者の説明書類規定(準用一覧)
号対象となる金融機関等準用される規定
一号長期信用銀行・信金・信組・労金銀行法21条1項・2項等
二号農林中央金庫農林中央金庫法81条1項・2項
三号商工組合中央金庫商工中金法53条1項・2項
四号農業協同組合農協法54条の3第1項・2項
五号水産業協同組合等水産業協同組合法58条の3第1項・2項
六号保険会社保険業法111条1項・2項
  • 一号は長期信用銀行法17条、信用金庫法89条1項、協同組合による金融事業に関する法律6条1項、労働金庫法94条1項(準用する銀行法21条1項・2項)をまとめたもの
  • 表の「準用される規定」列は号の代表的な条数を示す略記であり、正確な文言は原文条文を参照
  • 保険業法111条1項・2項は準用ではなく直接指定されている規定
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投資運用関係業務受託業者

投資運用関係業務受託業者について、条文は何を定めているか。

第18_4条説明書類に関する規定説明書類規定として準用する条文を号ごとに指定する1項・6号判例なし
  • 長期信用銀行・信金・信組・労金は各業法の説明書類規定(労金は銀行法21条1項・2項準用)を指定
  • 農林中央金庫・商工中金・農協・水産業協同組合も同様に各業法の説明書類規定を指定
  • 保険会社は保険業法第百十一条第一項及び第二項を指定
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第18_4条説明書類に関する規定説明書類規定として準用する条文を号ごとに指定する1項・6号判例なし
  • 長期信用銀行・信金・信組・労金は各業法の説明書類規定(労金は銀行法21条1項・2項準用)を指定
  • 農林中央金庫・商工中金・農協・水産業協同組合も同様に各業法の説明書類規定を指定
  • 保険会社は保険業法第百十一条第一項及び第二項を指定
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法施行令 第18_4条(説明書類に関する規定) 詳細ページ
(説明書類に関する規定)
第十八条の四法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項
三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項
六保険業法第百十一条第一項及び第二項
出

一次情報

原文ママ

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