金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

信用格付業者

信用格付業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法施行令第十八条の四は、法第六十六条の十八が定める『政令で定める規定』の中身を、業態ごとに列挙する規定です。長期信用銀行法、信用金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、労働金庫法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法、農業協同組合法、水産業協同組合法、保険業法の各説明書類関連規定(第一項・第二項部分)が対象です。実務上は、対象業態ごとにどの条項が準用対象となっているかを確認するための参照条文として使います。

信用格付業者
号対象業態根拠規定
一号長銀・信金・信組系・労金銀行法21条1項・2項準用規定
二号農林中央金庫農林中央金庫法81条1項・2項
三号商工中金商工中金法53条1項・2項
四号農業協同組合農協法54条の3第1項・2項
五号水産業協同組合水産業協同組合法58条の3第1項・2項
六号保険会社保険業法111条1項・2項
  • 一号は長期信用銀行法17条、信用金庫法89条1項、協同組合による金融事業に関する法律6条1項、労働金庫法94条1項をまとめて対象とする
  • 一号の対象規定は、いずれも銀行法21条1項・2項の準用部分に限られる
  • 各号とも対象条項は第1項及び第2項の規定のみで、他の項は対象外
1

信用格付業者

信用格付業者について、条文は何を定めているか。

第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし
第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし
第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし
第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし
第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし
第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし
第18_4条説明書類に関する規定1項・6号判例なし

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法施行令 第18_4条(説明書類に関する規定) 詳細ページ
(説明書類に関する規定)
第十八条の四法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項
三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項
六保険業法第百十一条第一項及び第二項
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。