信用格付業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引法施行令第十八条の四は、法第六十六条の十八が定める『政令で定める規定』の中身を、業態ごとに列挙する規定です。長期信用銀行法、信用金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、労働金庫法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法、農業協同組合法、水産業協同組合法、保険業法の各説明書類関連規定(第一項・第二項部分)が対象です。実務上は、対象業態ごとにどの条項が準用対象となっているかを確認するための参照条文として使います。
| 号 | 対象業態 | 根拠規定 |
|---|---|---|
| 一号 | 長銀・信金・信組系・労金 | 銀行法21条1項・2項準用規定 |
| 二号 | 農林中央金庫 | 農林中央金庫法81条1項・2項 |
| 三号 | 商工中金 | 商工中金法53条1項・2項 |
| 四号 | 農業協同組合 | 農協法54条の3第1項・2項 |
| 五号 | 水産業協同組合 | 水産業協同組合法58条の3第1項・2項 |
| 六号 | 保険会社 | 保険業法111条1項・2項 |
信用格付業者について、条文は何を定めているか。
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