金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

金融商品取引業協会

金融商品取引業協会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この規定は、金融商品取引法66条の18が政令に委ねる「説明書類に関する規定」の具体的な中身を定めたものです。長期信用銀行・信用金庫・農林中央金庫・商工組合中央金庫・農業協同組合・水産業協同組合・保険会社について、それぞれの根拠法にある説明書類の規定(各1項・2項)を号ごとに指定しています。実務では、どの業態がどの条文の説明書類規定を参照すべきかを確認する際の対照表として使います。

金融商品取引業協会
対象業態指定される説明書類規定
長期信用銀行・信金・労金等銀行法21条1項・2項
農林中央金庫農林中央金庫法81条1項・2項
商工組合中央金庫商工中金法53条1項・2項
農業協同組合農協法54条の3第1項・2項
水産業協同組合水産業協同組合法58条の3第1項・2項
保険会社保険業法111条1項・2項
  • 一号は、長期信用銀行法17条・信用金庫法89条1項・協同組合金融事業法6条1項・労働金庫法94条1項が、銀行法21条1項・2項を準用する規定をまとめて指定したもの
  • 各号とも指定されているのは各法の1項・2項のみで、他の項は対象外
  • 「信金」「労金等」は正式名称ではなく、信用金庫・協同組合による金融事業に関する法律・労働金庫法の各準用規定をまとめた略称
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金融商品取引業協会

金融商品取引業協会について、条文は何を定めているか。

第18_4条説明書類に関する規定業態ごとに説明書類規定の準用先を列挙して指定1項・6号判例なし
  • 対象は銀行系・農林中金・商工中金・農協・水産業協同組合・保険会社の6区分
  • 各区分について、根拠法の説明書類規定(1項・2項)を政令指定として列挙
  • 具体的にどの条文が指定されているかは下表のとおり
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第18_4条説明書類に関する規定業態ごとに説明書類規定の準用先を列挙して指定1項・6号判例なし
  • 対象は銀行系・農林中金・商工中金・農協・水産業協同組合・保険会社の6区分
  • 各区分について、根拠法の説明書類規定(1項・2項)を政令指定として列挙
  • 具体的にどの条文が指定されているかは下表のとおり
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第18_4条説明書類に関する規定業態ごとに説明書類規定の準用先を列挙して指定1項・6号判例なし
  • 対象は銀行系・農林中金・商工中金・農協・水産業協同組合・保険会社の6区分
  • 各区分について、根拠法の説明書類規定(1項・2項)を政令指定として列挙
  • 具体的にどの条文が指定されているかは下表のとおり
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法施行令 第18_4条(説明書類に関する規定) 詳細ページ
(説明書類に関する規定)
第十八条の四法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項
三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項
六保険業法第百十一条第一項及び第二項
出

一次情報

原文ママ

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