金融商品取引業協会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この規定は、金融商品取引法66条の18が政令に委ねる「説明書類に関する規定」の具体的な中身を定めたものです。長期信用銀行・信用金庫・農林中央金庫・商工組合中央金庫・農業協同組合・水産業協同組合・保険会社について、それぞれの根拠法にある説明書類の規定(各1項・2項)を号ごとに指定しています。実務では、どの業態がどの条文の説明書類規定を参照すべきかを確認する際の対照表として使います。
| 対象業態 | 指定される説明書類規定 |
|---|---|
| 長期信用銀行・信金・労金等 | 銀行法21条1項・2項 |
| 農林中央金庫 | 農林中央金庫法81条1項・2項 |
| 商工組合中央金庫 | 商工中金法53条1項・2項 |
| 農業協同組合 | 農協法54条の3第1項・2項 |
| 水産業協同組合 | 水産業協同組合法58条の3第1項・2項 |
| 保険会社 | 保険業法111条1項・2項 |
金融商品取引業協会について、条文は何を定めているか。
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