金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品会員制法人/組織変更

組織変更の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法101条から101条の20は、会員制の金融商品取引所(会員金融商品取引所)が株式会社形態の金融商品取引所に組織変更する手続を定めています。総会決議、債権者保護手続、内閣総理大臣の認可を経て効力発生日に株式会社となり、2週間以内に解散・設立登記を行う一連の流れを整理しています。

組織変更
項目内容
決議要件総会員の4分の3以上の賛成
総会招集通知開催日の5日前までに計画・定款を示す
書面備置(組織変更前)総会5日前~効力発生日前日、主たる事務所
債権者異議申出期間1か月以上(公告・催告)
書面備置(組織変更後)効力発生日から6か月、本店
内閣総理大臣の認可認可なければ効力を生じない
効力発生効力発生日に株式会社化
登記期限効力発生日から2週間以内
  • 決議要件の「4分の3以上」は定款に別段の定めがあるときはそれによる
  • 債権者への催告は判明している債権者に個別に行う必要がある
  • 出資を履行しない引受人は株主となる権利を失う
  • 認可基準に適合していても役員の欠格事由や申請書の虚偽記載があれば認可されない
  • 組織変更時発行株式を発行する場合は申込み・割当て・出資履行の追加手続が必要
  • 債権者異議手続が未了、または組織変更を中止した場合は効力発生の効果が生じない
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組織変更

組織変更について、条文は何を定めているか。

第101条会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更会員組織から株式会社への転換を認める1項判例なし
  • 会員金融商品取引所は組織を変更して株式会社金融商品取引所になれる
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第101_2条組織変更計画総会決議で組織変更計画を承認する5項・10号判例なし
  • 総会員の4分の3以上の賛成が必要(定款の別段の定めがある場合を除く)
  • 総会招集は開催日の5日前までに計画の要領と定款を示して行う
  • 計画には定款事項、取締役等の氏名、株式数、資本金・効力発生日等を定める
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第101_3条組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等総会5日前から前日まで計画書を備置く2項・4号判例なし
  • 主たる事務所に組織変更計画等を記載した書面等を備え置く
  • 会員・債権者は事業時間内いつでも閲覧・謄本交付等を請求できる
  • 謄本・抄本の交付等の請求には所定の費用支払いが必要
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第101_4条債権者の異議債権者は異議を述べられ、催告等が必要4項・2号判例なし
  • 官報公告と個別催告を行い、異議期間は1か月以上必要
  • 期間内に異議がなければ承認したものとみなす
  • 異議があれば弁済・担保提供・信託等の対応が必要(害するおそれがない場合を除く)
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第101_5条組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等効力発生後6か月間、手続経過の書面を備置く2項・4号判例なし
  • 本店に効力発生日から6か月間、書面等を備え置く
  • 株主・債権者は営業時間内いつでも閲覧等を請求できる
  • 謄本交付等の請求には費用支払いが必要
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第101_6条会員への株式の割当て会員は計画に従い株式・金銭の割当てを受ける2項判例なし
  • 会員は組織変更計画の定めにより株式又は金銭の割当てを受ける
  • 会社法234条等の関連規定を準用する
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第101_7条資本金として計上すべき額資本金として計上する額は内閣府令で定める1項判例なし
  • 組織変更後の資本金計上額は内閣府令の定めによる
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第101_8条資本準備金等として計上すべき額資本準備金等の計上額も内閣府令で定める1項判例なし
  • 資本準備金として計上すべき額など計算事項は内閣府令の定めによる
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第101_9条組織変更における株式の発行組織変更に際して新株を発行できる1項・5号判例なし
  • 会員割当てのほか、組織変更時発行株式を発行できる
  • 計画で株式数、払込金額、現物出資の内容・価額、払込期日等を定める
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第101_10条組織変更時発行株式の申込み等引受希望者に商号・条件等を通知する6項・6号判例なし
  • 引受申込者に商号、発行条件、払込取扱場所等を通知する
  • 申込者は氏名・住所・引受希望株式数を書面で交付する(電磁的方法も可)
  • 通知事項に変更があれば申込者に直ちに通知する
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第101_11条組織変更時発行株式の割当て会社が割当先と株式数を決定する2項判例なし
  • 申込者の中から割当てを受ける者と株式数を会社が決める
  • 割当数は申込数より減らすことができる
  • 払込期日の前日までに割当株式数を通知する
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第101_12条組織変更時発行株式の引受け割り当てられた数について引受人となる1項判例なし
  • 申込者は割り当てられた株式数について引受人となる
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第101_13条出資の履行払込期日に全額払込み・現物給付が必要5項判例なし
  • 引受人は払込期日に払込金額の全額を払い込む(現物出資者は財産を給付)
  • 払込債務と会社に対する債権は相殺できない
  • 出資を履行しない場合、株主となる権利を失う
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第101_14条株主となる時期効力発生日に株主となる1項判例なし
  • 出資を履行した引受人は効力発生日に株主となる
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第101_15条引受けの無効又は取消しの制限効力発生後1年経過等で取消しできなくなる2項判例なし
  • 心裡留保・虚偽表示の規定(民法93条1項ただし書・94条1項)は適用しない
  • 効力発生日から1年経過後又は権利行使後は錯誤・詐欺・強迫による取消し不可
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第101_16条金銭以外の財産の出資等未引受・未払込株式は役員が連帯責任を負う3項判例なし
  • 設立登記後に未引受株式があれば理事長・理事・取締役が共同で引き受けたとみなす
  • 未払込株式があれば理事長・理事・取締役が連帯して払込義務を負う
  • 現物出資については会社法の検査役規定等を準用する
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第101_17条組織変更の認可内閣総理大臣の認可がなければ効力なし3項・3号判例なし
  • 組織変更は内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない
  • 商号、営業所所在地、役員・取引参加者名等を記載した申請書を提出する
  • 計画内容、定款、業務規程、受託契約準則等を添付する
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第101_18条認可基準内閣総理大臣が法令適合性等を審査する2項・5号判例なし
  • 定款・業務規程等が法令に適合し投資者保護に十分かを審査する
  • 市場運営に足りる人的構成か、法律に適合した組織かを審査する
  • 基準に適合しても役員の欠格事由や虚偽記載があれば認可されない
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第101_19条組織変更の効力の発生効力発生日に株式会社となり会員は株主に3項判例なし
  • 効力発生日に会員金融商品取引所は株式会社となる
  • 会員は計画の定めに従い株式の株主となる
  • 債権者異議手続が未了の場合や中止した場合は適用されない
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第101_20条登記効力発生日から2週間以内に解散・設立登記3項・9号判例なし
  • 主たる事務所・本店所在地で解散登記と設立登記を行う
  • 申請書には計画書、定款、議事録、債権者保護手続の証明書面等を添付する
  • 株式発行時は引受申込み・払込み等の証明書面も添付する
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関連する会計・監査の基準

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これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第101条(会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更) 詳細ページ
(会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更)
第百一条会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。
金融商品取引法 第101_2条(組織変更計画) 詳細ページ
(組織変更計画)
第百一条の二会員金融商品取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
2会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、組織変更の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
4会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員金融商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一組織変更後株式会社金融商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
三組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
四次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ組織変更後株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与の氏名又は名称
ロ組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合組織変更後株式会社金融商品取引所の監査役の氏名
五組織変更をする会員金融商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社金融商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七組織変更後株式会社金融商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
八前号に規定する場合には、組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
九組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
十組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
5組織変更後株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項(組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
金融商品取引法 第101_3条(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百一条の三組織変更をする会員金融商品取引所は、前条第一項の総会の会議開催日の五日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2組織変更をする会員金融商品取引所の会員及び債権者は、当該会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
金融商品取引法 第101_4条(債権者の異議) 詳細ページ
(債権者の異議)
第百一条の四組織変更をする会員金融商品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一組織変更をする旨
二債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3債権者が前項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
4債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融商品取引所は、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
金融商品取引法 第101_5条(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第百一条の五組織変更後株式会社金融商品取引所は、効力発生日から六月間、第百一条の三第一項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
2組織変更後株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
金融商品取引法 第101_6条(会員への株式の割当て) 詳細ページ
(会員への株式の割当て)
第百一条の六会員金融商品取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)及び第二項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第101_7条(資本金として計上すべき額) 詳細ページ
(資本金として計上すべき額)
第百一条の七組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。
金融商品取引法 第101_8条(資本準備金等として計上すべき額) 詳細ページ
(資本準備金等として計上すべき額)
第百一条の八組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
金融商品取引法 第101_9条(組織変更における株式の発行) 詳細ページ
(組織変更における株式の発行)
第百一条の九会員金融商品取引所は、第百一条の六第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数)
二組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産をいう。)又はその算定方法
三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
五増加する資本金及び資本準備金に関する事項
金融商品取引法 第101_10条(組織変更時発行株式の申込み等) 詳細ページ
(組織変更時発行株式の申込み等)
第百一条の十会員金融商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一組織変更後株式会社金融商品取引所の商号
二前条各号に掲げる事項
三金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員金融商品取引所に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二引き受けようとする組織変更時発行株式の数
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員金融商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4会員金融商品取引所は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この目において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5会員金融商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員金融商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
金融商品取引法 第101_11条(組織変更時発行株式の割当て) 詳細ページ
(組織変更時発行株式の割当て)
第百一条の十一会員金融商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員金融商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2会員金融商品取引所は、第百一条の九第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。
金融商品取引法 第101_12条(組織変更時発行株式の引受け) 詳細ページ
(組織変更時発行株式の引受け)
第百一条の十二申込者は、会員金融商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
金融商品取引法 第101_13条(出資の履行) 詳細ページ
(出資の履行)
第百一条の十三組織変更時発行株式の引受人(第百一条の九第三号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、会員金融商品取引所が定めた銀行等(会社法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百一条の九第四号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「出資の履行」という。)をする債務と会員金融商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
4出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社金融商品取引所に対抗することができない。
5組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
金融商品取引法 第101_14条(株主となる時期) 詳細ページ
(株主となる時期)
第百一条の十四組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日に、出資の履行を行つた組織変更時発行株式の株主となる。
金融商品取引法 第101_15条(引受けの無効又は取消しの制限) 詳細ページ
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百一条の十五民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
金融商品取引法 第101_16条(金銭以外の財産の出資等) 詳細ページ
(金銭以外の財産の出資等)
第百一条の十六第百一条の二十第一項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、共同してこれを引き受けたものとみなす。株式の引受けの申込みが取り消されたときも、同様とする。
2第百一条の二十第一項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、連帯して払込みを行う義務を負う。
3会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金融商品取引法第百一条の九第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条第一項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員金融商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「金融商品取引法第百一条の十四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第101_17条(組織変更の認可) 詳細ページ
(組織変更の認可)
第百一条の十七組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社金融商品取引所について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号
二本店、支店その他の営業所の所在の場所
三役員の氏名又は名称及び取引参加者の商号又は名称
3前項の組織変更認可申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
金融商品取引法 第101_18条(認可基準) 詳細ページ
(認可基準)
第百一条の十八内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二組織変更後株式会社金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三組織変更後株式会社金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。
一組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
二組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
金融商品取引法 第101_19条(組織変更の効力の発生) 詳細ページ
(組織変更の効力の発生)
第百一条の十九組織変更をする会員金融商品取引所は、効力発生日に、株式会社金融商品取引所となる。
2組織変更をする会員金融商品取引所の会員は、効力発生日に、第百一条の二第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
3前二項の規定は、第百一条の四の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
金融商品取引法 第101_20条(登記) 詳細ページ
(登記)
第百一条の二十会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から二週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。
2前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一組織変更計画書
二定款
三組織変更をする会員金融商品取引所の組織変更総会の議事録
四第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五効力発生日における組織変更をする会員金融商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
六組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役(組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
七組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
八株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
九第百一条の九の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ株式の引受けの申込みを証する書面
ロ金銭を出資の目的とするときは、第百一条の十三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
ニ検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
3商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。