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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第101_20条(登記)
(登記)
第百一条の二十会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から二週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。
2前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一組織変更計画書
二定款
三組織変更をする会員金融商品取引所の組織変更総会の議事録
四第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五効力発生日における組織変更をする会員金融商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
六組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役(組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
七組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
八株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
九第百一条の九の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ株式の引受けの申込みを証する書面
ロ金銭を出資の目的とするときは、第百一条の十三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
ニ検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
3商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の場合について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第101_20条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。