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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第101_2条(組織変更計画)
(組織変更計画)
第百一条の二会員金融商品取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
2会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、組織変更の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
4会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員金融商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一組織変更後株式会社金融商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
三組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
四次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ組織変更後株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与の氏名又は名称
ロ組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合組織変更後株式会社金融商品取引所の監査役の氏名
五組織変更をする会員金融商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社金融商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七組織変更後株式会社金融商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
八前号に規定する場合には、組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
九組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
十組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
5組織変更後株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項(組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第101_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。