金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第101_6条会員への株式の割当て

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原文整理テーマ別まとめ
金融商品会員制法人/組織変更ステップ 1 / 1 組織変更組織変更について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第101_6条(会員への株式の割当て)
(会員への株式の割当て)
第百一条の六会員金融商品取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)及び第二項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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