金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第101_15条引受けの無効又は取消しの制限

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原文整理テーマ別まとめ
金融商品会員制法人/組織変更ステップ 1 / 1 組織変更組織変更について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第101_15条(引受けの無効又は取消しの制限)
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百一条の十五民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

一次情報