賍物故買、古物商取締法違反

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事件番号
昭和26(れ)1293
裁判年月日
昭和26年10月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第55号871頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

旧刑訴法第二四八条の司法警察官と巡査部長の聴取書作成資格

裁判要旨

原判決は、第一審判決と同一の証拠(被告人に対する第二回司法警察官の聴取書中判示同旨の供述記載)のほか、原審証人Aの供述をも証書に援用している。そして前記聴取書は司法警察官巡査部長B名義で作成されたものであるが(所論のようにCが作成したものではない)、警察法第三五条、四六条、同法附則一九条等によれば、巡査部長は、旧刑訴二四八条の司法警察官に当ること疑ないので(昭和二四年(れ)七七三号同年六月一八日言渡当裁判所第二小法廷判決参照)右聴取書は所論のように作成資格を濫用した無効のものでない。

参照法条

警察法35条,警察法46条,警察法附則19条,旧刑訴法48条,旧刑訴法249条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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