判示事項
旧刑訴法第二四八条の司法警察官と巡査部長の聴取書作成資格
裁判要旨
原判決は、第一審判決と同一の証拠(被告人に対する第二回司法警察官の聴取書中判示同旨の供述記載)のほか、原審証人Aの供述をも証書に援用している。そして前記聴取書は司法警察官巡査部長B名義で作成されたものであるが(所論のようにCが作成したものではない)、警察法第三五条、四六条、同法附則一九条等によれば、巡査部長は、旧刑訴二四八条の司法警察官に当ること疑ないので(昭和二四年(れ)七七三号同年六月一八日言渡当裁判所第二小法廷判決参照)右聴取書は所論のように作成資格を濫用した無効のものでない。
参照法条
警察法35条,警察法46条,警察法附則19条,旧刑訴法48条,旧刑訴法249条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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