刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第46条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判ステップ 1 / 1 裁判裁判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(し)110
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年11月5日 棄却
登載
集刑 第216号249頁
参照法条
刑訴法46条,刑訴規則34条,刑訴規則57条1項
判示事項
決定裁判所を構成する裁判官の表示を欠く決定謄本の送達による決定告知の効力
裁判要旨決定裁判所を構成する裁判官の表示を欠く決定謄本は、刑訴規則五七条一項に違反するが、右のような謄本であつても、裁判を受ける者の氏名、決定の主文、その理由及び決定裁判所が東京高裁第六刑事部であることが明示されており、決定の名宛人において、右決定が自己がさきに抗告をした東京高等裁判所の第六刑事部においてなされたものであることを知り、さらに右決定の内容を了知し、これに対して不服申立をするかどうかの判断をするに足りる事項は含んでいるから、これを送達してした決定の告知は無効とはいえない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第46条
第四十六条被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。

一次情報