刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和54(し)110
裁判年月日
昭和54年11月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第216号249頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

決定裁判所を構成する裁判官の表示を欠く決定謄本の送達による決定告知の効力

裁判要旨

決定裁判所を構成する裁判官の表示を欠く決定謄本は、刑訴規則五七条一項に違反するが、右のような謄本であつても、裁判を受ける者の氏名、決定の主文、その理由及び決定裁判所が東京高裁第六刑事部であることが明示されており、決定の名宛人において、右決定が自己がさきに抗告をした東京高等裁判所の第六刑事部においてなされたものであることを知り、さらに右決定の内容を了知し、これに対して不服申立をするかどうかの判断をするに足りる事項は含んでいるから、これを送達してした決定の告知は無効とはいえない。

参照法条

刑訴法46条,刑訴規則34条,刑訴規則57条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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