刑事訴訟法
現行施行
条文取得
2026-09-05
第57条
原文ママ
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この条文が出てくる場面
原文整理
テーマ別まとめ
総則/被告人の召喚、勾引及び勾留
ステップ 1 / 1 被告人の召喚、勾引及び勾留
被告人の召喚、勾引及び勾留について、条文は何を定めているか。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法
不動産侵奪被告事件についてした公判期日への召喚及び勾引に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和53(し)99
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年12月7日 棄却
登載
集刑 第213号957頁
参照法条
刑訴法57条,刑訴法58条
判示事項
召喚、勾引に関し不服をいう特別抗告が利益を欠くとして不適法とされた事例
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
刑事訴訟法 第57条
第五十七条
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。
一次情報
条文
e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第57条
判例
裁判所ウェブサイト 裁判例検索
注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。