刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第249条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/公訴ステップ 1 / 1 公訴公訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法遺失物横領、道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和49(あ)2216
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年5月30日 棄却
登載
刑集 第29巻5号360頁
参照法条
刑訴法249条,刑訴法256条2項,刑訴法337条1号,刑訴法第6編,刑訴規則56条
判示事項
他人の氏名を冒用して交付を受けた略式命令が冒用者に効力を生じないとされた事例
裁判要旨いわゆる三者即日処理方式による略式手続において、甲が乙の氏名を冒用し、捜査機関に対し被疑者として行動し、かつ、裁判所で被告人として乙名義の略式命令の謄本の交付を受けて即日罰金を仮納付するなどの事実(原判文参照)があつたからといつて、右略式命令の効力が冒用者である甲に生じたものとすることはできない。
刑事訴訟法賍物故買、古物商取締法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(れ)1293
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年10月30日 棄却
登載
集刑 第55号871頁
参照法条
警察法35条,警察法46条,警察法附則19条,旧刑訴法48条,旧刑訴法249条
判示事項
旧刑訴法第二四八条の司法警察官と巡査部長の聴取書作成資格
裁判要旨原判決は、第一審判決と同一の証拠(被告人に対する第二回司法警察官の聴取書中判示同旨の供述記載)のほか、原審証人Aの供述をも証書に援用している。そして前記聴取書は司法警察官巡査部長B名義で作成されたものであるが(所論のようにCが作成したものではない)、警察法第三五条、四六条、同法附則一九条等によれば、巡査部長は、旧刑訴二四八条の司法警察官に当ること疑ないので(昭和二四年(れ)七七三号同年六月一八日言渡当裁判所第二小法廷判決参照)右聴取書は所論のように作成資格を濫用した無効のものでない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第249条
第二百四十九条公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。

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