判示事項
他人の氏名を冒用して交付を受けた略式命令が冒用者に効力を生じないとされた事例
裁判要旨
いわゆる三者即日処理方式による略式手続において、甲が乙の氏名を冒用し、捜査機関に対し被疑者として行動し、かつ、裁判所で被告人として乙名義の略式命令の謄本の交付を受けて即日罰金を仮納付するなどの事実(原判文参照)があつたからといつて、右略式命令の効力が冒用者である甲に生じたものとすることはできない。
参照法条
刑訴法249条,刑訴法256条2項,刑訴法337条1号,刑訴法第6編,刑訴規則56条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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