遺失物横領、道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使

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事件番号
昭和49(あ)2216
裁判年月日
昭和50年5月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第29巻5号360頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

他人の氏名を冒用して交付を受けた略式命令が冒用者に効力を生じないとされた事例

裁判要旨

いわゆる三者即日処理方式による略式手続において、甲が乙の氏名を冒用し、捜査機関に対し被疑者として行動し、かつ、裁判所で被告人として乙名義の略式命令の謄本の交付を受けて即日罰金を仮納付するなどの事実(原判文参照)があつたからといつて、右略式命令の効力が冒用者である甲に生じたものとすることはできない。

参照法条

刑訴法249条,刑訴法256条2項,刑訴法337条1号,刑訴法第6編,刑訴規則56条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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