窃盗

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事件番号
昭和25(あ)3117
裁判年月日
昭和27年7月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第66号81頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審における公判期日に、私選弁護人が出頭しない場合、国選弁護人を選任して弁論させることと訴訟手続に関する法令違反の有無。

裁判要旨

原審が弁護人古明池為重の第一回公判期日の変更申請はこれを許容したが、第二回公判期日の変更申請はこれを許容しなかつたこと及び同弁護人が右公判期日に立ち会わなかつたとしても、右期日に新たに選任された国選弁護人によつて被告人自身が選任した古明池弁護人提出の控訴趣意書に基ずく弁論がなされたこと、その控訴趣意書の内容も特に新たな事実証拠の取調を要する趣旨でもないときは訴訟手続に法令違反があるといえない。

参照法条

刑訴法30条,刑訴法289条,刑訴法379条,刑訴法388条,刑訴法391条

この裁判例が参照する条文の解説

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