刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第391条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和28(あ)2272
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年5月31日 棄却
登載
集刑 第105号1063頁
参照法条
刑訴法289条,刑訴法389条,刑訴法391条
判示事項
私選弁護人不出頭の場合、国選弁護人が私選弁護人提出の控訴趣意書にもとずいて弁論したことは私選弁護人の弁護権の不法制限となるか
裁判要旨記録に依れば、原審は公判期日を定めると共に、被告には召喚状を送達し弁護人島秀一には期日の通知をしているのであつて、右公判期日に弁護士大井亨を被告人の国選弁護人に選任した上公判を開廷し、同弁護人が島弁護人提出の控訴趣意書にもとづいて弁論したのは、被告人、島弁護人のいずれからも右公判期日に出頭し得ない理由を具申して期日の変更または延期の申請が何等なされていないのに、被告人も島弁護人も共に出頭しなかつたことに因るものであることが明らかである。されば、原審において国選弁護人を選任して私選弁護人提出の控訴趣意書にもとづいて弁論したことをとらえて、私選弁護人の弁護権を不能に制限したものということはできない。
刑事訴訟法窃盗、同未遂
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和29(あ)3904
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年5月24日 棄却
登載
集刑 第105号955頁
参照法条
刑訴法289条,刑訴法389条,刑訴法391条,刑訴規則236条1項
判示事項
必要的弁護事件において弁護権を不法に制限したことにならない一事例
裁判要旨原審は昭和二九年八月二七日、公訴趣意書提出の最終日を同年九月二九日と指定し、その指定通知書と共に、弁護人を選任するか否かの照会書を被告人等三名に送達し、なお当時被告人Aには弁護士古屋東が弁護人として選任届出がされていたので同弁護人にも右指定通知書を送達したところ、被告人Bは、同年八月二八日右弁護士古屋東を弁護人に選任の届出を提出し、右控訴趣意書提出期間内に被告人B並に同Aは自ら控訴趣意書を提出すると共に、被告人Aのためには古屋弁護人からも適法に控訴趣意書が提出された。又被告人Cは同年九月二四日自ら控訴趣意書を適法に提出すると共に、自己の弁護人は自ら選任する旨の回答を提出した。然るに同年一〇月一日に至り、被告人B及び同A両名の古屋弁護人から右両名に対する弁護を辞任する旨届出た。一方被告人Cからは控訴趣意書提出期間を経過するも弁護人選任届なく裁判所に対し弁護人選任の請求もしなかつたので、原審は本件が必要的弁護事件であるに鑑み同年一〇年四月被告人等三名の為弁護士上野利喜雄を弁護人に選任した上公判期日を同年一〇月二八日と指定し、被告人三名に同日の召喚状を送達したが同月二七日に至り、被告人A、同Cの関係において、弁護人上野利喜雄を解任し、被告人Aのために弁護人大久保銅三を、被告人Cのために弁護士新崎武外を弁護人に選任し、同年一〇月二八日の公判期日には被告人等の右各弁護人及び被告人Bが出廷し、被告人等及び前記弁護人古屋東提出の各控訴趣意書に基き弁論をし結審した事実を認めることができる。してみれば原審は何ら被告人等の弁護権を制限した事実は存しない。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和29(あ)448
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年5月21日 棄却
登載
集刑 第95号519頁
参照法条
刑訴法276条,刑訴法391条,刑訴法411条,刑訴規則179条の4,刑訴規則179条の5
判示事項
刑訴四一一条にあたらない事例 −控訴審における弁護人の不出頭−
裁判要旨弁護人から公判期日延期の申請があつても、その申請の理由につき何等疏明もしない本件においては、原裁判所は、これを許さなければならないものではない。原裁判所は右申請を許さず当初指定した公判期日にその公判を開いたものであつて、その法廷において右申請を許さない旨の決定を宣したからといつてその決定を被告人並びに弁護人に通知する必要はない。又本件は必要弁護事件ではないから、弁護人が出頭しなくても開廷することができるものであり、原審は刑訴三九一条に基き検察官の陳述を聴いて結審し弁護人提出の控訴趣意書に含まれた事項につき判決したのであるから、控訴趣意書につき審理しないとの主張は理由がない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第391条
第三百九十一条弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。

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