判示事項
私選弁護人不出頭の場合、国選弁護人が私選弁護人提出の控訴趣意書にもとずいて弁論したことは私選弁護人の弁護権の不法制限となるか
裁判要旨
記録に依れば、原審は公判期日を定めると共に、被告には召喚状を送達し弁護人島秀一には期日の通知をしているのであつて、右公判期日に弁護士大井亨を被告人の国選弁護人に選任した上公判を開廷し、同弁護人が島弁護人提出の控訴趣意書にもとづいて弁論したのは、被告人、島弁護人のいずれからも右公判期日に出頭し得ない理由を具申して期日の変更または延期の申請が何等なされていないのに、被告人も島弁護人も共に出頭しなかつたことに因るものであることが明らかである。されば、原審において国選弁護人を選任して私選弁護人提出の控訴趣意書にもとづいて弁論したことをとらえて、私選弁護人の弁護権を不能に制限したものということはできない。
参照法条
刑訴法289条,刑訴法389条,刑訴法391条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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