判示事項
刑訴四一一条にあたらない事例 −控訴審における弁護人の不出頭−
裁判要旨
弁護人から公判期日延期の申請があつても、その申請の理由につき何等疏明もしない本件においては、原裁判所は、これを許さなければならないものではない。原裁判所は右申請を許さず当初指定した公判期日にその公判を開いたものであつて、その法廷において右申請を許さない旨の決定を宣したからといつてその決定を被告人並びに弁護人に通知する必要はない。又本件は必要弁護事件ではないから、弁護人が出頭しなくても開廷することができるものであり、原審は刑訴三九一条に基き検察官の陳述を聴いて結審し弁護人提出の控訴趣意書に含まれた事項につき判決したのであるから、控訴趣意書につき審理しないとの主張は理由がない。
参照法条
刑訴法276条,刑訴法391条,刑訴法411条,刑訴規則179条の4,刑訴規則179条の5
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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