道路交通取締法施行令違反

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事件番号
昭和34(あ)316
裁判年月日
昭和37年4月4日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第141号689頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 旧道路交通取締法施行令第四一条に基づく旧新潟県道路交通取締規則(昭和三一年新潟県公安委員会規則第一号)第八条の改正と刑の廃止の有無
二 第一、二審の免訴の判決を上告審において事実の取調をすることなく有罪の判決を言い渡した事例

裁判要旨

一 旧道路交通取締法施行令第四一条に基づく旧新潟県道路交通取締規則(昭和三一年新潟県公安委員会規則第一号)第八条による第二種原動機付自転車の二人乗の禁止が同条の改正により廃止されても、その廃止前にこれに違反した行為について、同施行令第七二条第三号の刑の廃止があつたものということはできない。
二 原審は第一審の免訴の判決を維持したが、被告人の本件犯罪事実の存在については、第一審がこれを適法に確定していることは半文上明らかである。よつて、当裁判所は、事実の取調をすることなく有罪の判決をなしうるものと解する。

参照法条

旧道路交通取締法23条1項,旧道路交通取締法30条,旧道路交通取締法施行令41条,旧道路交通取締法施行令72条3号,旧新潟県道路交通取締規則(昭和31年新潟県公安委員会規則1号)8条,旧新潟県道路交通取締改正規則(昭和33年新潟県公安委員会規則2号)9条,道路交通法附則14条,刑訴法337条2号,刑訴法400条但書,刑訴法414条

この裁判例が参照する条文の解説

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